公正証書とは、その作成を希望する方(嘱託人)の依頼に基づいて、公証人が証書として作成したものといい、金銭の貸借や土地・建物の賃貸借等の契約に関するもののほか、遺言や事実実験に関するものなども含みます。
公正証書は、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書ですので、私人が作成した私署証書(私文書)に比べて裁判その他の面で高い証明力があり、私署証書にはない大きな効力をもっています。たとえば、金銭消費貸借契約公正証書の中で、お金を借りた債務者が期限までに返済しないときは直ちに強制執行を受けても異議のないことを認める条項が記載されていると、裁判によらずに、不動産・動産・給料債権・預金などを差し押さえることができます。
賃料の不払等の将来の紛争を未然に予防するために、公正証書の作成をお勧めします。
また、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書によってしなければなりません。
令和2年4月1日以降に締結される事業用融資のための民法の規定が適用されますので、あらかじめ保証意思宣明公正証書を作成することが必要となります。保証意思宣明公正証書は、令和2年3月1日から作成することができます。
合意により強制執行を認める公正証書を作成しておけば、裁判手続を経ないで強制執行ができます。
遺言であなたの意思と感謝のメッセージを愛する人に伝えましょう。
公正証書作成のための遺言のご相談は、無料です。電話でご連絡の上、京橋公証役場までお越しください。
東京都内であれば、ご自宅・病院・介護施設等どこにでも公証人が出張して遺言書を作成いたします。
老後の安心設計のために、早めのご準備を。
親権者の選任・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割等を定めて、新たな人生のスタートを切りましょう。
嘱託人が自らの考えで尊厳死を望むことを公証人が聴取する事実実験をしその結果を公正証書にするものです。
公証人が直接見たり聞いたりした結果を公正証書にしたもので、証拠保全のために広く利用されています。
公証人が私文書に確定日付印を押捺することにより、その文書がその日に存在したことを証明するものです。
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