上記の個人の印鑑登録証明書、法人の印鑑証明書、法人登記簿謄本、登記事項証明書等は公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであることが必要です。
委任状に決まった書式はありませんが、委任する内容が明確に記載されていることが必要ですので、以下のサンプルをご参考に委任状を作成してください。
上記委任状サンプルを参考に作成した委任状を1ページ目にして、2ページ目以降に具体的な契約条項を記載した書面(契約書の写し又は公証役場から送付された公正証書案文)を合わせて綴じ、これらを一体化させ、文書の改ざんや差し替えを防ぐために、委任者全員が、1ページ目の委任状を含め各ページの間に実印で契印(割印)をする必要があります。各ページの間に契印(割印)をする仕方がよく分からない方は、各ページに契印(割印)するサンプル例のページをご覧ください。
また、枚数が多い場合には、各ページの間の契印(割印)を簡略化して、袋綴じをして綴じ目に契印(割印)をする方法もあります。袋綴じの方法がよく分からない方は、袋綴じの方法のページをご覧ください。
上記の個人の印鑑登録証明書、法人の印鑑証明書、法人登記簿謄本、登記事項証明書等は公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであることが必要です。
目的価額 | 基本手数料 | 目的価額 | 基本手数料 |
100万円まで | 5,000円 | 4億5000万円まで | 128,000円 |
200万円まで | 7,000円 | 5億円まで | 139,000円 |
500万円まで | 11,000円 | 5億5000万円まで | 150,000円 |
1000万円まで | 17,000円 | 6億円まで | 161,000円 |
3000万円まで | 23,000円 | 6億5000万円まで | 172,000円 |
5000万円まで | 29,000円 | 7億円まで | 183,000円 |
1億円まで | 43,000円 | 7億5000万円まで | 194,000円 |
1億5000万円まで | 56,000円 | 8億円まで | 205,000円 |
2億円まで | 69,000円 | 8億5000万円 | 216,000円 |
2億5000万円まで | 82,000円 | 9億円まで | 227,000円 |
3億円まで | 95,000円 | 9億5000万円まで | 238,000円 |
3億5000万円まで | 106,000円 | 10億円まで | 249,000円 |
4億円まで | 117,000円 | 10億5000万円まで | 257,000円 |
A.事業用定期借地権は、もっぱら事業用の建物を所有する目的のものに限られ、存続期間が10年以上50年未満の期間の定めがあるもので、公正証書によるものでなければなりません。具体的には、コンビニエンスストア、ショッピングセンター、薬局、倉庫などの建物が含まれます。
この事業用定期借地権のうち、存続期間が10年以上30年未満(借地借家法第23条第2項)の場合、法律上当然に、@契約の更新がなく、A建物の再築による存続期間の延長がなく、B建物の買取請求ができません。
これに対し、存続期間が30年以上50年未満(同法第23条第1項)の事業用定期借地権の場合、特約によって、@契約の更新がなく、A建物の再築による存続期間の延長がなく、B建物の買取請求ができないものとすることができます。
A.50年以上の存続期間を定めた借地権(借地借家法第22条)で、特約によって、@契約の更新がなく、A建物の再築による存続期間の延長がなく、B建物の買取請求ができないと公正証書等の書面で契約を定めたものです。
A. 建物の賃貸借にあって、取壊し予定の建物(借地借家法第39条)や一時使用目的の建物(同法第40条)でなくとも、当事者の合意した期間で必ず契約が終了し、更新できないと公正証書等の書面により定めることができます(同法第38条第1項)。これを定期借家契約といいます。
公正証書等の書面が作成されませんと、普通借家契約として、賃貸人の更新拒絶や解約申入れに正当な事由がない限り契約を終了できないことになります(同法第28条)。
また、建物の賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、「当該建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により契約が終了する」ことにつき、その旨を記載した書面を交付して説明することが必要です(同法第38条第2項)。この説明がないときは、更新排除の特約は無効となります(同法第38条第3項)。
A.賃貸人と賃借人とでは利害が対立するので、一方が他方の代理人となったり、1人で双方の代理人となることはできません。賃貸人・賃借人とも、必ず、本人もしくは代理人が公証役場にきていただき署名捺印していただく必要があります。
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