定款とは、株式会社等の法人の目的、内部組織、活動に関する根本的な規則を記載した書面又は電磁的記録に記録したものをいい、株式会社、一般社団法人・一般財団法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、行政書士法人等については、新規設立に際し、公証人による定款の認証を受ける必要があります。
なお、公証人の定款の認証を必要なものは、法人設立に際して作成される原始定款のみに限られ、法務局での設立登記後の定款変更については、公証人の認証は不要です。
定款の認証を受ける前に、定款案をファックス・メールでお送リいただくか、ご持参いただければ、公証人が事前に定款内容を点検いたしますので、ご気軽にご利用ください。
定款の認証には、紙(書面)の定款の認証、テレビ電話方式によらないオンライン申請による電子定款の認証、テレビ電話方式を使ってオンライン申請する電子定款の認証をする方法とがありますが、この3つの方法では認証までの流れが大きく異なります。
なお、2024年1月10日(水)から、東京都及び福岡県において、起業支援の観点から、小規模でシンプルな形態の株式会社をスピーディーに設立したいという起業者のニーズに応えるため、定款作成支援ツールを使用して公証人の定款認証を受けようとする場合について、原則48時間以内に定款認証手続を完了させる試行運用を開始いたします。この取扱いの詳細については、日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
紙(書面)の定款をお考えの方は、紙(書面)の定款のページをご覧ください。
テレビ電話方式を使ってオンライン申請する電子定款をお考えの方は、テレビ電話方式による電子定款のページをご覧ください。
公証人法施行規則の一部改正により、平成30年11月30日から、株式会社・一般社団法人・一般財団法人の定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリスト(以下まとめて「暴力団員等」といいます。)に該当するか否かを公証人に申告していただくように変わりました。
この改正は、法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員等による法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止することが国内外から求められていることを踏まえての措置です。
この実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人をいい、具体的には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則11条2項」で定義されています。概ね以下のとおりです。
株式会社では、以下のものが実質的支配者に該当します。
一般社団法人・一般財団法人では、以下のものが実質的支配者に該当します。
申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当し、又は該当するおそれがあると認められる場合には、嘱託人又は実質的支配者となるべき者は、申告内容等に関し公証人に必要な説明をしていただくことになります。説明があっても、暴力団員等に該当する者が実質的支配者であり、その法人の設立行為に違法性があると認められる場合には、公証人は認証することができません。申告がない場合や、申告はあっても説明自体がない場合も同様です。
実質的支配者の申告は、定款認証の嘱託までに行う必要がありますが、迅速かつ的確な定款認証・法人設立を実現するためにも、定款案の点検を公証人に依頼される際、併せて実質的支配者となるべき者に関する申告をしていただくようお願いします。
申告は、以下の「申告書」の書式、又は公証役場に備え置く同書式の印刷物を利用して、所定事項を記入の上、公証人に、メール、ファックス、郵送、又は持参等の方法によりお願いします。
以上のことは、電子認証の場合と紙(書面)による認証の場合とで差異はありませんが、電子認証の場合は、オンラインの嘱託画面も一部変更され、新たに、実質的支配者となるべき者の氏名及び読み仮名のデータ入力をするように変更されておりますので、この点についてもご協力をお願いします。
株式会社の申告書サンプル(令和5年6月1日施行の新様式)
WORD版 PDF版
一般社団法人・一般財団法人の申告書サンプル (令和5年6月1日施行の新様式)
WORD版 PDF版
なお、メールの場合、定款案は、後で修正しやすいように、PDF形式ではなくWORD形式でお送りいただくことをお勧めいたします。
株式会社・一般社団法人・一般財団法人を設立する場合には、定款案とともに、実質的支配者となるべき者の申告書(実質的支配者該当性の根拠資料に定款以外の資料があるときはその資料を含む。)もご送付ください。
実質的支配者となるべき者の申告書の詳細については、前記の「実質的支配者の申告書とは」の項目をご覧いただき、「申告書」の書式をダウンロードしてください。
電子定款の場合には、紙(書面)による定款と異なり、オンライン申請後は定款内容を修正・変更はできませんので、改めてオンライン申請をやり直していただくことになります。
定款の認証の予約は、電話またはメール、京橋公証役場の予約フォームでお願いします。
なお、法務省の登記・供託オンライン申請システムにオンライン申請するためには、法務省指定の下記認定機関のいずれかから、電子証明書を取得する必要があります。
地方公共団体による「公的個人認証サービス」を受けるためには、住民票のある市区町村の窓口でマイナンバーカード(ICカード)を入手して、電子証明書発行申請書等を提出し電子証明書を格納したマイナンバーカード(ICカード)の発行を受ける必要があります。なお、すでに電子証明書を格納した住民基本台帳カード(ICカード)をお持ちの方は、同カードを電子証明書の有効期限までご使用になれます。
公証人名を選択する前に、公証役場で認証を受ける日時をご連絡ください。京橋公証役場では、原則として、定款の事前チェックをした公証人に申請していただき同公証人が認証を行いますが、出張等で同公証人が不在の場合には、別の公証人名で申請していただく必要があります。
「実質的支配者」の入力は、株式会社・一般社団法人・一般財団法人の場合には必要ですが、それ以外の法人の場合には不要です。
なお、はじめて法務省の登記・供託オンライン申請システムによりオンライン申請する場合には、申請用総合ソフト、PDF署名プラグインソフト等をダウンロードしてインストールするほか、ユーザー登録、IDの取得が必要となります。詳しくは、法務省の登記・供託オンライン申請システムのホームページをご覧ください。
インターネットから嘱託・請求はできますが、認証に当たっては公証人法により面前性が求められているため、必ず認証の際に電子署名をした嘱託人又はその代理人が公証役場に出向く必要があります。
公証人が必要書類を確認後、インターネットを介して法務省の登記・供託オンライン申請システムによりオンライン申請された電子定款を公証人が認証をします。
公証人の電子定款の認証が終了した後に、代金と引き換えにデータを保存した記録媒体(CD-ROM)をお渡しいたします。
また、会社保存用、登記申請用、銀行提出用等のために同一情報の提供(書面による定款の場合の謄本)を必要とする場合には、電子署名をした嘱託人又はその代理人が、謄本請求用紙により謄本の請求をする必要があります。
実質的支配者となるべき者の申告書の詳細については、前記の「実質的支配者の申告書とは」の項目をご覧いただき、「申告書」の書式をダウンロードしてください。
なお、電子署名をした人から電子申請された定款と同じ電子署名の付された委任状を、京橋公証役場宛てに添付ファイルでメール送信していただければ、上記A.の電子署名をした人の本人確認資料は不要です。
実質的支配者となるべき者の申告書の詳細については、前記「実質的支配者の申告書とは」の項目をご覧いただき、「申告書」の書式をダウンロードしてください。
*「資本金の額等」とは、 株式会社の場合には、定款に記載された「資本金の額」、資本金の額が定款に記載がない場合には「設立に際して出資される財産の価額」です(なお、これらの記載がなく、「設立に際して出資される財産の最低額」のみの記載があるものは、改正後の公証人手数料令第35条第1号及び第2号のいずれにも該当しないことになり、同条第3号「前二号に掲げる場合以外の場合」の「5万円」が手数料となります。)。
特定目的会社の場合には、定款に記載された「特定資本金の額」です。
1通につき、700円+(20円×(枚数+1))
なお、上記の枚数というのは定款の紙の枚数で、プラス1というのは認証用紙1枚分を指します。
A.行政書士等の特別の資格がなくても、どなたでもできますが、以下のような準備が必要です。
電子定款の申請がはじめての場合は、windowsパソコンのほか、法務省の登記・供託オンライン申請システムで利用可能な電子証明書(地方公共団体による公的個人認証サービス等の認証機関の電子証明書等)の取得、Adobe Acrobat(PDF変換ソフト)及びICカードリーダライタが必要となります。
また、電子定款の認証の申請(嘱託)手続は、上記オンライン申請システムを通じて行うことになりますので、そのための環境設定、ユーザー登録によるIDの取得及び「申請用総合ソフト」、PDF署名プラグインソフト(PDFファイルに電子署名をするためのソフトウェア)等をダウンロードしてインストールしていただくこと等の事前準備も必要となります。詳しくは、法務省の登記・供託オンライン申請システムのホームページをご覧ください。
A.電子定款による株式会社の設立の場合には紙(書面)による定款のときに必要な4万円の収入印紙代が不要となるメリットはありますが(株式会社以外の法人の設立の場合には、電子定款による場合でも紙(書面)による定款の場合でも4万円の印紙代は不要ですので、電子定款とすることによる4万円の印紙代の節約というメリットはありません。)、以下のとおり約3万8000円の初期投資が必要となります。(なお、公的個人認証サービスによるマイナンバーカードを使用する場合、マイナンバーカードの交付にかかる費用は当面無料です。)
A.PDF変換ソフトAdobe Acrobatを使用すれば、登記・供託オンライン申請システムが提供するPDF署名プラグインソフトを無料でダウンロードでき、簡単にPDFファイルに電子署名を付与することができますので、以下のバージョンのAdobe Acrobatのご利用をお勧めします。
なお、Adobe Acrobat以外のPDF変換ソフトには、登記・供託オンライン申請システムで提供されるPDF署名プラグインソフトが対応していないため、同署名プラグインソフトを使っての電子署名はできません。
A.電子定款と紙(書面)による定款とで、基本的に定款の内容に変わりありませんが、例えば、電子定款による株式会社の場合には、定款の末尾(最後の条文の後)の署名部分の記載が次のようになり、押印ではなく電子署名をすることになります。
以上、〇〇株式会社設立のため、発起人〇〇〇〇は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
令和〇年〇月〇日
発起人 〇〇〇〇
以上、〇〇株式会社設立のため、発起人兼発起人□□□□の定款作成代理人〇〇〇〇は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
令和〇年〇月〇日
発起人兼発起人□□□□の定款作成代理人 〇〇〇〇
以上、〇〇株式会社設立のため、発起人兼発起人□□□□外1名の定款作成代理人〇〇〇〇は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
令和〇年〇月〇日
発起人兼発起人□□□□外1名の定款作成代理人 〇〇〇〇
以上、〇〇株式会社設立のため、発起人□□□□(外△名)の定款作成代理人〇〇〇〇は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
令和〇年〇月〇日
発起人□□□□(外△名)の定款作成代理人 〇〇〇〇
A.日本公証人連合会のホームページの中に、株式会社の規模に応じた株式会社の定款記載例、一般社団法人の定款記載例、一般財団法人の定款記載例がありますので、それらを参考に定款を作成してください。なお、上記のサンプルには、末尾の署名部分の記載が紙(書面)による定款を前提としたものもありますので、その場合には上記Q2の記載例にしたがい、署名部分を変更してください。
A.発起人であることを証明する印鑑証明書・登記簿謄本等は公証役場に提出していただくのが原則です。しかし、どうしても原本の還付をご希望される場合には、公証役場に来られる前にあらかじめコピー(コピーの空欄に公証役場に来られる方が「原本の写しに相違ありません」と記し署名捺印し、複数枚にわたるときは各ページの間に割印をする必要があります。)をご準備の上、原本もご持参され公証役場においでください。
A.定款のPDFファイルに電子署名をするのは、通常、1名が電子署名をします。具体的には、発起人のうちの1人が定款のPDFファイルに発起人兼他の発起人の定款作成代理人として電子署名をするか、発起人以外の方が定款作成代理人として電子署名します。
複数の者が定款に電子署名をすることも可能ですが、複数の者が定款に電子署名をしたいという場合には、公証役場までご連絡ください。
なお、 申請用総合ソフトによる申請書にする電子署名は1名しかできません。仮に、定款のPDFファイルに電子署名した者が複数いても、申請書にはそのうちの1名が代表者として電子署名することになります。
A.JIS第1水準及び第2水準の漢字は使用できますが、外字、JIS第3水準及び第4水準の漢字を使用したい場合には、PDFファイルへの「フォントの埋め込み」という方法により使用が可能となります。
A. 電子文書(PDF)のファイル名に使用できる文字種は、これまで記号を除く半角英数字(31文字以内)のみとしてきましたが、平成25年6月1日からこれに加えて、
を使用できることになりました。
なお、電子文書(PDF)のファイル名は、半角英数字で31文字以内(漢字・カナ等の全角文字は2文字として計算しますので、全角文字のみでファイル名を付けるのであれば15字以内となります。)でないと、システム上処理できませんのでご注意ください。
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