- 公正証書の事前打合せ
ご夫婦本人のうちの1人又は代理人が、事前に必要な書類をご持参の上、京橋公証役場までお越しください。なお、公証役場での打合せの日に書類が揃っていなくとも、後日揃えていただければかまいません。
また、メール・ファックスでもご相談ください。
- 双方の合意した内容に基づき、公証人が公正証書案を作成
- 公証役場から公正証書案をメール又はファックスで送信
- 公正証書案の確認、検討
- 公証役場と公正証書作成を完成させる日時の調整 、決定
- 本人又は代理人2名が公証役場に出向かれ公正証書に署名捺印して、公正証書の完成
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双方本人が当公証役場に来られ署名捺印する場合
- 離婚に関する合意書又は合意した内容の書かれたメモ
- 本人確認のための資料(i.A.のいずれか)
- 各本人の印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであること)及び実印
- 各本人の顔写真のある公的機関発行の身分証明書(運転免許証・パスポート等)及び認印
- 婚姻関係・親子関係を確認するための戸籍謄本
- 財産分与する財産に不動産が含まれている場合には、その不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書もしくは納税通知書
- 年金分割の合意をした場合は、年金分割情報通知書・基礎年金番号のわかる年金手帳。なお、厚生年金についての年金分割情報通知書は、平成22年1月1日から社会保険庁の廃止に伴い、日本年金機構にご請求ください。また、共済年金については、各種共済組合にご請求ください。
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一方が本人、もう一方が代理人が公証役場に来られて署名捺印する場合
- 公証役場に来られる本人の本人確認資料(i.A.のいずれか)
- 本人の印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであること)及び実印
- 本人の顔写真のある公的機関発行の身分証明書(運転免許証・パスポート等)及び認印
- 公証役場に来られない本人の印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであること)
- 本人から代理人への委任状(個人の実印を押捺したもの)
委任状に決まった書式はありませんが、委任する内容が明確に記載されていることが必要ですので、以下のサンプルをご参考に委任状を作成してください。
WORD版 PDF版 別紙添付が必要(添付方法は下記に記載)
上記委任状サンプルを参考に作成した委任状を1ページ目にして、2ページ目以降に具体的な契約条項を記載した書面(契約書の写し又は公証役場から送付された公正証書案文)を合わせて綴じ、これらを一体化させ、文書の改ざんや差し替えを防ぐために、委任者が、1ページ目の委任状を含め各ページの間に実印で契印(割印)をする必要があります。各ページの間に契印(割印)をする仕方がよく分からない方は、各ページに契印(割印)するサンプル例のページをご覧ください。
また、枚数が多い場合には、各ページの間の契印(割印)を簡略化して、袋綴じをして綴じ目に契印(割印)をする方法もあります。袋綴じの方法がよく分からない方は、袋綴じの方法のページをご覧ください。
- 代理人の本人確認資料(i.A.のいずれか)
- 本人の印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであること)及び実印
- 本人の顔写真のある公的機関発行の身分証明書(運転免許証・パスポート等)及び認印
- 婚姻関係・親子関係を確認するための戸籍謄本
- 財産分与する財産に不動産が含まれている場合には、その不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書もしくは納税通知書
- 年金分割の合意をした場合は、年金分割情報通知書・基礎年金番号のわかる年金手帳。なお、厚生年金についての年金分割情報通知書は、平成22年1月1日から社会保険庁の廃止に伴い、日本年金機構にご請求ください。また、共済年金については、各種共済組合にご請求ください。
- 離婚を合意した日及び夫婦のいずれが離婚届を届け出るか
- 未成年者の子供の親権者及び監護権者の定め
- 養育費の取り決め
何年何月から何年(何歳)の何月までの間、毎月何日までに月額いくら支払うか
- 子供との面会交流の取り決め
- 離婚に伴う慰謝料・財産分与の取り決め
慰謝料・財産分与の取り決め。また、分割払とした場合の期限の利益喪失の取り決め
- 支払が滞った場合の遅延損害金の取り決め
- 年金分割を合意した場合の取り決め
- 清算条項
清算条項とは、当事者間に、公正証書に記載した権利関係のほかには、何らの債権債務のないことを相互に確認する旨を当事者双方が確認する条項です。
たとえば、「甲及び乙は、離婚に関し、以上をもってすべて解決したものとし、今後、お互いに慰謝料、財産分与など名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求を行わない。また、甲及び乙は、本公正証書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。」というものです。
- 今後、住所・勤務先の変更等があった場合、お互いに連絡する旨の通知義務
養育費の支払、子供との面会交流(面接交渉)、双方の協議などをスムーズに行うためには、お互いの住所・勤務先などを知っておく必要があります。
- 強制執行認諾
養育費・慰謝料・財産分与等の金銭の支払を遅延したときは、強制執行に従う旨の取り決め
- 基本手数料
手数料は、法令により、以下の項目ごとに計算した「目的の価額」を基準に、それぞれの手数料を計算します。
- 慰謝料及び財産分与については、支払総額を目的価額とします。
- 養育費については、別途、支払総額(但し、支払期間が10年を超える場合には、10年が上限となります。)を目的価額とします。
- 年金分割の取り決めは、別途、目的価額が算定不能として500万円とみなし、11,000円の手数料となります。
目的の価額 |
手数料 |
100万円まで |
5,000円 |
200万円まで |
7,000円 |
500万円まで |
11,000円 |
1000万円まで |
17,000円 |
3000万円まで |
23,000円 |
5000万円まで |
29,000円 |
1億円まで |
43,000円 |
1億円を超えるときは、超過額5,000万円ごとに、3億円までは13,000円ずつ、10億円までは11,000円ずつ、10億円を超えるものは8,000円ずつ、それぞれ加算されます。
- 正本・謄本の費用は枚数(1枚につき250円)によって決まり、1通の枚数×250円 ×2通が正本・謄本の費用となります。
- 公証役場で保存する証書原本については、A4横書きの場合4枚までは無料ですが、これを超えるときは、超過枚数×250円が加算されます。
Q1.離婚に関する公正証書には、一般的にどうような事項が記載されますか?
A.公証人が作成する離婚に関する公正証書には、一般的には、離婚の合意、親権者と監護権者の定め、子供の養育費、子供との面会交流(面接交渉)、離婚に伴う慰謝料の請求、離婚による財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾の各条項が入ります。
Q2.離婚に関する公正証書は、離婚前でも後でもできますか?
A.離婚の前でも後でもできます。
しかし、離婚届を出した後に、相手方が気が変わって公正証書の作成に同意しないかも知れません。離婚届を出す前に、公証役場で双方合意した公正証書を作成することをお勧めします。
Q3.養育費の算定は、どのようにするのですか?
A. 親は子が親と同程度の生活ができるように費用を負担しなければなりません(生活保持義務)。ですから、基本的には、子が支払義務者と同居していたと仮定すれば、このために使われていたはずの生活費がいくらであるかを計算し、これを義務者と権利者の収入の割合で按分し、義務者が支払うべき養育費の額を決めるということになります。
なお、東京・大阪家庭裁判所で広く活用されている養育費算定表もありますので、ご参考されるのもよいと思います。
Q4.養育費の支払については、どのような決め方をすればよいのですか?
A.「令和何年何月から令和何年3月(お子さんが満22歳に達した最初の3月)までの間、毎月末日までに金何万円を支払う。」というように、支払期間を明確にすることをお勧めします。「大学を卒業するまで」という決め方ですと、浪人したり、留年したときはどうなるのかという問題を残すことになるからです。
また、複数の子供がいらっしゃる場合には、養育費は、一人当たり何万円と各人ごとに決めることをお勧めします。合計で何万円という決め方ですと、万一そのうちの一人が養育費支払期間中に死亡した場合、いくら支払うかといった問題が生じるからです。
Q5.養育費については、平成15年の民事執行法の改正により保護が厚くなったと聞きましたが、具体的にはどのような点でしょうか?
A.養育費の一部が不履行となった場合には、期限が到来していない債権についても強制執行できるようになり、1度強制執行を行えば、将来にわたって債務者の給料から天引きで養育費を受け取ることもできるようになりました。
また、養育費については、給与に対し差押できる範囲も、通常の債権の場合は4分の1までですが、2分の1にまで拡大され、従来よりも強制執行がしやすくなりました。
Q6.子供との面会交流とは、どのような条項ですか?
A. 面会交流とは、離婚後又は別居中に子供を監護養育をしていない方の親が子供と面会等を行うことです。
なお、面会交流をあまりに詳細に定めると、面会交流が硬直化し余裕をもって面会交流が行われないという弊害が生じやすいので、できるだけ包括的一般的にしておいたほうがよいでしょう。たとえば、「乙(親権を持つ方の親)は、甲(親権を持たない方の親)が丙(子供)と面会交流することを認める。面会の具体的日時、場所、方法等は、甲と乙が、丙の利益を最も優先して協議して定めるものとする。」などです。
Q7.公正証書に署名捺印する際、夫婦2人揃って公証役場に伺い公正証書に署名捺印をしなければならないでしょうか?
A. ご夫婦本人の意思を確認するためにも、本来夫婦揃って公証役場においで頂き公正証書に署名捺印されるのが望ましいのですが、同席するのもいやだという場合には、一方が代理人をたてて離婚に関する契約公正証書を作成することもできます。
Q8. 離婚に関する証書を作成したいのですが、サンプルはありますか?