A.事実実験公正証書とは、公証人が、嘱託を受けて、自ら五感の作用により直接体験し、認識した事実を記載して作成するものです。これは、裁判所の証拠保全・検証あるいは捜査機関の実況見分に似たもので、私権の得喪変更に直接・間接に影響を及ぼす多種多様な事実を対象とします。
A.事実実験公正証書が作成される主なものは、以下のとおりです。
A. 事実実験公正証書は、証拠保全、すなわち、将来の紛争を予防し、あるいは現在又は将来の紛争に備えて、証拠能力がありかつ証明力の高い証拠の確保することを目的とするものです。裁判所の行う証拠保全に比べて、手続も簡便で迅速であり、極めて利用範囲の広いものです。依頼(嘱託)があれば、公証役場で手続をするだけでなく、事柄の性質上、必要に応じ都内どこへでも出張して事実実験をすることができます。
A.たとえば、知的財産についての事実実験公正証書には、事前に公証人と面談し、公正証書の作成目的や製造装置、技術分野の説明をしていただき、事実実験を行う当日の段取りを打ち合わせ、当日の円滑かつ漏れのない事実実験が行えるようにする必要があります。
また、金融機関による貸金庫の開披の場合には、貸金庫規定・貸金庫印鑑届・内容証明郵便・配達証明書・委任者である金融機関の登記簿謄本及び印鑑証明書・受任者の本人確認資料(運転免許証等)・委任状を準備の上、事前に上記資料をご持参いただくか、もしくは、ご郵送ください。
A.事実実験公正証書の手数料は、基本手数料として、事実実験そのものに要した時間(現場に出張する場合は公証役場からの往復の時間も含む。)及び公正証書の文書作成に要した時間の合計に対して、1時間までごとに11,000円の計算によるタイムチャージがかかります。これに、日当(4時間以内は10,000円、4時間を超える場合は20,000円)、交通費及び正本・謄本の費用(いずれも1枚につき、250円)がかかります。なお、当公証役場で事実実験をされる場合には日当及び交通費はかかりません。
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