定款とは、株式会社等の法人の目的、内部組織、活動に関する根本的な規則を記載した書面又は電磁的記録に記録したものをいい、株式会社、一般社団法人・一般財団法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、行政書士法人等については、新規設立に際し、公証人による定款の認証を受ける必要があります。
なお、公証人の定款の認証を必要なものは、法人設立に際して作成される原始定款のみに限られ、法務局での設立登記後の定款変更については、公証人の認証は不要です。
定款の認証を受ける前に、定款案をファックス・メールでお送リいただくか、ご持参いただければ、公証人が事前に定款内容を点検いたしますので、ご気軽にご利用ください。
定款の認証には、紙(書面)の定款の認証、テレビ電話方式によらないオンライン申請による電子定款の認証、テレビ電話方式を使ってオンライン申請する電子定款の認証をする方法とがありますが、この3つの方法では認証までの流れが大きく異なります。
テレビ電話方式によらないオンライン申請による電子定款をお考えの方は、電子定款のページをご覧ください。
テレビ電話方式を使ってオンライン申請する電子定款をお考えの方は、テレビ電話方式による電子定款のページをご覧ください。
公証人法施行規則の一部改正により、平成30年11月30日から、株式会社・一般社団法人・一般財団法人の定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリスト(以下まとめて「暴力団員等」といいます。)に該当するか否かを公証人に申告していただくように変わりました。
この改正は、法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員等による法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)を抑止することが国内外から求められていることを踏まえての措置です。
この実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人をいい、具体的には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則11条2項」で定義されています。概ね以下のとおりです。
株式会社では、以下のものが実質的支配者に該当します。
一般社団法人・一般財団法人では、以下のものが実質的支配者に該当します。
申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当し、又は該当するおそれがあると認められる場合には、嘱託人又は実質的支配者となるべき者は、申告内容等に関し公証人に必要な説明をしていただくことになります。説明があっても、暴力団員等に該当する者が実質的支配者であり、その法人の設立行為に違法性があると認められる場合には、公証人は認証することができません。申告がない場合や、申告はあっても説明自体がない場合も同様です。
実質的支配者の申告は、定款認証の嘱託までに行う必要がありますが、迅速かつ的確な定款認証・法人設立を実現するためにも、定款案の点検を公証人に依頼される際、併せて実質的支配者となるべき者に関する申告をしていただくようお願いします。
申告は、以下の「申告書」の書式、又は公証役場に備え置く同書式の印刷物を利用して、所定事項を記入の上、公証人に、メール、ファックス、郵送、又は持参等の方法によりお願いします。
以上のことは、電子認証の場合と紙(書面)による認証の場合とで差異はありませんが、電子認証の場合は、オンラインの嘱託画面も一部変更され、新たに、実質的支配者となるべき者の氏名及び読み仮名のデータ入力をするように変更されておりますので、この点についてもご協力をお願いします。
株式会社の申告書サンプル(令和5年6月1日施行の新様式)
WORD版 PDF版
一般社団法人・一般財団法人の申告書サンプル(令和5年6月1日施行の新様式)
WORD版 PDF版
株式会社・一般社団法人・一般財団法人を設立する場合には、定款案とともに、実質的支配者となるべき者の申告書(実質的支配者該当性の根拠資料に定款以外の資料があるときはその資料を含む。)もご送付ください。
実質的支配者となるべき者の申告書の詳細については、前記の「実質的支配者の申告書とは」の項目をご覧いただき、「申告書」の書式をダウンロードしてください。
定款3通を必要とするのは、公証人が認証した上、1通は公証人が役場原本として公証役場で保管し、1通は法人保管用原本として、残りの1通は設立登記の申請の際に認証を得た謄本として必要となるからです。
定款の作成にあたっては、発起人(又は社員・設立者)全員に、定款の各ページの間に実印で契印(割印)をしていただくか袋とじにして綴じ目に実印で契印(割印)をしていただく必要があります。
また、定款の末尾の欄外に、発起人(又は社員・設立者)全員の実印による捨印があれば、公証役場に来て誤りが判明しても捨印による訂正で対処でき、再度公証役場に出直す必要はありません。
なお、電子定款の作成には、電子証明書の取得していること、PDF作成ソフトのアドビ・アクロバット(有料)とカードリーダーライターがあること、法務省のオンラインシステムにログインするためのユーザー登録・IDの取得等一定の手間と費用がかかりますが、紙(書面)による定款の認証の場合には、そのような手間がかからずどなたでもできます。
*「資本金の額等」とは、 株式会社の場合には、定款に記載された「資本金の額」、資本金の額が定款に記載がない場合には「設立に際して出資される財産の価額」です(なお、これらの記載がなく、「設立に際して出資される財産の最低額」のみの記載があるものは、改正後の公証人手数料令第35条第1号及び第2号のいずれにも該当しないことになり、同条第3号「前二号に掲げる場合以外の場合」の「5万円」が手数料となります。)。
特定目的会社の場合には、定款に記載された「特定資本金の額」です。
実質的支配者となるべき者の申告書の詳細については、前記の「実質的支配者の申告書とは」の項目をご覧いただき、「申告書」の書式をダウンロードしてください。
実質的支配者となるべき者の申告書の詳細については、前記の「実質的支配者の申告書とは」の項目をご覧いただき、「申告書」の書式をダウンロードしてください。
A.定款(原本)には、作成者(株式会社の場合は発起人、一般社団法人・一般財団法人等の場合は社員・設立者)全員の署名捺印又は記名捺印の上、各ページごとに契印するか袋綴じをして綴じ目に契印する必要があります。
定款の文字に訂正(挿入、削除)のあるときは、その字数及び箇所を記載して作成者全員が訂正印を押捺する必要があります。記載場所は各訂正箇所の欄外でも、全部まとめて定款末尾の余白にしてもかまいません。なお、あらかじめ訂正のための捨印があると訂正が容易です。
A.発起人のうちの1人だけでもできますが、発起人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)のほか、他の発起人全員からの委任状が必要となります。また、公証役場においでになる発起人の身分確認のため、実印もしくは顔写真のある公的証明書(運転免許証、パスポート等)もご持参ください。
A.紙(書面)による定款と電子定款とで、基本的に定款の内容に変わりありませんが、例えば、紙(書面)による株式会社の定款の場合には、定款の末尾(最後の条文の後)の署名部分の記載が次のようになります。
以上、〇〇株式会社設立のため、この定款を作成し発起人が記名押印する。
令和〇年〇月〇日
発起人 〇〇〇〇 実印
発起人 〇〇〇〇 実印
A.日本公証人連合会のホームページの中に、株式会社の規模に応じた株式会社の定款記載例、一般社団法人の定款記載例、一般財団法人の定款記載例がありますので、それらを参考に定款を作成してください。なお、上記のサンプルには、末尾の署名部分の記載が電子定款を前提としたものもありますので、その場合には上記Q3の記載例にしたがい、署名部分を変更してください。
A.発起人であることを証明する印鑑証明書・登記簿謄本等は公証役場に提出していただくのが原則です。しかし、どうしても原本の還付をご希望される場合には、公証役場に来られる前にあらかじめコピー(コピーの空欄に公証役場に来られる方が「原本の写しに相違ありません」と記し署名捺印し、複数枚にわたるときは各ページの間に割印をする必要があります。)をご準備の上、原本もご持参され公証役場においでください。
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