確定日付付与についてのよくある質問
Q1.確定日付の付与の効力とは、どのようなものですか?
A.公証人が私文書に確定日付印を押捺することにより、その文書がその日に存在したことを証明するものです。文書の成立や内容の真実性については何ら公証するものではありません。この点、文書の内容である法律行為等記載された事項を公証する「公正証書」や、文書等の署名押印などが真実になされたことを公証する「認証」とは異なります。
Q2.確定日付を付与できない文書はありますか?
A.確定日付の付与できない文書の主なものは、以下のとおりです。
- 違法・無効な文書や犯罪に使用されるおそれのある文書
- 公文書
官公署又は公務員がその権限に基づき作成する文書は、その日付が確定日付となりますので、公証人による確定日付の付与はできません。
- 写真、図面
写真、図面はそれだけでは思想等を表現した証書とはいえないので、確定日付を付与することはできません。しかし、写真や図面を添付した説明文があれば確定日付の付与が可能です。
- コピー
文書のコピー自体には確定日付を付与することはできません。コピーに写しを作成した旨を付記し又は添付し、かつ、作成者の署名又は記名押印があれば確定日付を付与できます。
- 署名、押印のない文書
確定日付を付与できる私文書は、署名もしくは記名押印があることが必要です。なお、押印に代えて指印でもよく、署名や記名は姓名のいずれかでもよいです。
Q3.確定日付の付与の請求は、文書の作成者や作成名義人しかできませんか?
A. 確定日付の付与の請求は、文書の作成者や作成名義人に限らず、どなたでもできます。
Q4.確定日付の付与を受けるのに際し、何か必要な書類はありますか?
A.確定日付の付与を受けたい文書を公証役場にお持ちになれば、委任状や印鑑登録証明書等は不要です。
Q5.確定日付付与の手数料は、いくらかかりますか?