民法(債権法)の改正により、令和2年4月1日以降、事業用融資について、個人が保証人として保証契約を締結するには、事前に保証意思宣明公正証書の作成が必要です。事業用融資に保証会社が保証をし、保証会社の主債務者に対する求償権について、個人が保証契約を締結する場合も同様です。
保証意思宣明公正証書の作成手続を経ない上記の保証契約は効力を生じません(改正民法第465条第1項)。
また、主債務者は、事業用融資の保証を委託するときは、保証人となる予定の者に対して主債務者の財産及び収支の状況等について情報を提供する義務を負います(改正民法465条の10)。
保証意思宣明公正証書の作成に必要な書類は、次のとおりです。
※ 上記書類のコピーを事前にメール・FAX等で送付してください。 上記1は原本(オリジナル)を証書作成日当日にご持参ください。
※ 公正証書の作成手続では、保証意思宣明者の署名押印が必須ですので、当日に印鑑(本人確認資料が印鑑証明書の場合は実印、その他の顔写真付きの公的機関発行の身分証明書の場合にはシャチハタ以外の認印でも可)をご持参ください。
※ 不明の場合は、お問い合わせください。
公証人は、公正証書作成日に、保証人予定者と面談し、保証人予定者が保証する債務の内容、保証契約の法的責任、リスクを理解して保証人となることを決断したかどうかを確認します。
公正証書の作成手続には、手続の適正を確保するため、債権者、主たる債務者は同席することができません。
保証予定者が公証人に口述すべき法定の事項(主債務の債権者、債務者、主債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容)、主債務者が債務を履行しない場合は保証人がこれを履行する意思があることを口頭で聞き取ります。
公証人は、聞き取った内容を公正証書に作成し(事前に準備したものを利用することもあります。)、公正証書の内容を読み聞け又は閲覧の方法で確認し、署名押印をしていただきます。
公正証書の原本は公証役場において保存します。
当日、公正証書原本に基づいて作成した正本1通、謄本1通を交付します。
謄本については、必要があれば、後日、請求に基づいて追加交付することもできます。
保証意思宣明公正証書の作成手数料は、保証債務の金額に関係なく、保証契約ごとに原則として1件11,000円です。ただし、公正証書の用紙が4枚を超えた場合、1枚につき250円が加算されます。
この他に、公正証書の正本、謄本については、用紙1枚について250円(例えば、正本の用紙が4枚の場合は、1,000円)が必要です。
〒104-0031
東京都中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階
TEL 03-3271-4677
FAX 03-3271-3606