遺言で
あなたの意思と愛のメッセージを
愛する人に伝えましょう。
公正証書作成のための遺言のご相談は、無料です。
電話でご連絡の上、京橋公証役場までお越しください。
東京都内であれば、ご自宅・病院・介護施設等どこにでも 公証人が出張して遺言公正証書を作成いたします。
遺言がない場合に相続が生じると、民法の規定に従い遺産が分けられること(これを「法定相続」といいます。)になります。例えば、配偶者と子供2人の場合、配偶者が2分の1、子供が各4分の1ずつ相続することになります。もし、夫婦に子供がいなければ両親と配偶者が相続し、両親が各6分の1ずつ、配偶者が3分の2を相続し、さらに、両親もいなければ兄弟姉妹と配偶者が相続して、兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3を相続します。相続人が誰もいない場合には、財産は国庫に帰属することになります。
なお、当役場では、わかりやすい図で、法定相続分と各相続人の遺留分(法律上必ず留保されなければならない相続分の一定割合)について具体例を使って説明しておりますので、法定相続分と遺留分のページもご覧ください。なお、相続人でも兄弟姉妹には、遺留分はありません。
ただ、民法の規定は抽象的な相続分の割合を定めているだけなので、具体的な相続分については、相続人間で話し合って決めること(これを「遺産分割協議」といいます。)になりますが、話し合いがまとまらない場合には、相続人の申立てにより家庭裁判所の家事調停が開始されます。調停がまとまった場合には調停調書が作成され、調停がまとまらない場合には家庭裁判所の裁判官による審判により決まることになります。
遺言は遺言者(故人)の意思を明確にするものであり、単に誰に何を遺すかということだけでなく、生涯をかけて築き守ってきた大切な財産を最も有効かつ有意義に使いたいという切実な思いを遺された親族に伝えるものです。これにより、相続人間の骨肉の争いとなるような「争族問題」を予防することもできます。
また、遺言で、遺言執行者を指定しておけば、不動産の名義変更や預貯金の解約のために、その都度相続人全員が集まったり委任状を作成する必要もなく、遺言の執行を迅速に行うことができ、遺された相続人の方のためにもなります。
次の場合には、遺言の必要性が高く、遺言公正証書を作成することを強くお勧めします。
夫婦間に子供がおらず、配偶者のほかに相続人として兄弟姉妹がいる場合、遺言がないと法定相続分に従い、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。配偶者に全財産を相続させたい場合には、「全財産を妻(夫)に相続させる。」という遺言をしておく必要があります。
長年連れ添った配偶者に多くの財産を遺したい場合、あるいは、老後の面倒をよくみてくれている子や心身に障害をかかえている子に、他の子より多くの遺産を遺したい場合には、遺言で相続分を指定する必要があります。
世話になった息子の嫁やかわいい孫たちに財産を遺したい場合、あるいは、生前にお世話になった人に財産を分けてあげたいという場合には、それらの者に財産を遺贈する旨の遺言が必要です。
遺言をすることにより、遺言者が一生をかけて築いてこられた事業や先代から大切に引き継いでこられた農業の基盤となる財産をまとめて相続させて、相続人に後継者として事業や農業を承継させたい場合です。
など
後日、遺言公正証書を作成する際には、証人2名が必要ですのでご準備ください。適当な方がいらっしゃらない場合には、公証役場の方で証人を紹介することもできます。
なお、相続人・受遺者、これらの配偶者・直系血族、未成年者の方は証人にはなれません。
遺言者の印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであること)又は運転免許証、パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書
上記A.B.の書類が入手困難な場合や遺言作成の必要性が切迫している場合は、公証人にご相談ください。
目的価額 | 基本手数料 | 目的価額 | 基本手数料 |
100万円まで | 5,000円 | 1億円まで | 43,000円 |
200万円まで | 7,000円 | 1億5000万円まで | 56,000円 |
500万円まで | 11,000円 | 2億円まで | 69,000円 |
1000万円まで | 17,000円 | 2億5000万円まで | 82,000円 |
3000万円まで | 23,000円 | 3億円まで | 95,000円 |
5000万円まで | 29,000円 | 3億5000万円まで | 106,000円 |
妻乙6000万円 | 手数料43,000円 |
1億円以下の遺言加算 | 11,000円 |
正謄本代 | 約4,000円 |
合計 | 約57,000円 |
妻乙3500万円 | 手数料29,000円 |
長男丙1500万円 | 手数料23,000円 |
二男丁1000万円 | 手数料17,000円 |
1億円以下の遺言加算 | 11,000円 |
正謄本代 | 約4,000円 |
合計 | 約84,000円 |
なお、日本公証人連合会の「遺言検索システム」により、昭和64年(平成元年)1月1日以降に全国で作成された遺言公正証書及び秘密証書遺言について、公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等のデータ(遺言内容を含みません。)がコンピューター登録されておりますので、全国のどこの公証役場でも遺言書の検索ができます。最寄りの公証役場で、必要書類をご持参の上、遺言の検索をしてください。ただし、遺言公正証書の謄本請求は、遺言公正証書を作成した公証役場でしかできません。 なお、秘密証書遺言の場合、遺言書の検索で遺言書の作成が確認できても、その遺言書は公証役場で保管しておりませんので謄本請求はできません。
A.東京都内であれば、ご自宅・病院・介護施設等どこにでも公証人が出張して遺言公正証書を作成いたします。ご気軽にご相談ください。
A.遺言の内容が単純で必要書類が揃っていれば、遺言公正証書作成のご依頼を受けてから2・3日で、公証人が公正証書の原案を作成し、公証役場からファックス・メールでこれを送信又は郵送いたします。
A.不動産や預貯金・有価証券等がある場合、不動産の表示や預け入れた金融機関名・支店名を遺言に記載するのが一般的ですが、これらを書かずに一切の財産を妻(夫)に相続させるという遺言ももちろんできます。
A. 同じ遺言の中で、予備的に相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合の定めをすることができます。決めておかないと法定相続分に従って配分されることとなります。
A.遺言執行者とは、遺言者に代わって遺言の内容を実現させる者であり、弁護士等の専門家だけでなく、相続人・受遺者自身もなることができます。遺言で遺言執行者が指定されると、相続人・受遺者全員の署名捺印がなくとも、遺言執行者のみで相続登記や預金口座の解約等が円滑に行えるので、相続人・受遺者の負担が軽減されるメリットがあります。さらに、「遺言執行者が任務遂行に関して必要と認めたときは、第三者にその任務を行わせることができる」と定めておけば、弁護士、司法書士、税理士の先生に必要な事務を任せることもできます。
A.遺言は、人の最終意思を保護しようという制度ですから、家族関係や財産状況の変化、心境の変化等で遺言の変更や取消しをしたいと思った場合には、いつでも、また、何回でも遺言の変更や取消しができます。
A.遺言公正証書では、相続分の指定、遺贈、相続人の廃除及び廃除の取消、遺言による認知等、遺言の内容として法的な効力が認められる遺言事項のほかに、法的な効力を直接発生させることを目的とせず、付言事項として、葬式や法要の方法、献体や散骨の希望、家族の融和や家業の発展の祈念等も公正証書に記載することができます。これらの付言事項によって、遺言者ご自身の素直な思いやご家族や関係者に対する感謝の気持ちを伝えることができます。また、遺言で特定の者に相続させるとした場合などには、その理由を付言事項で書いておくと相続人間での遺留分に基づく争いを防止することも期待できます。
A. 被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、又は廃除され、あるいは欠格事由があるために相続権を失ったとき、その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合はその子に限る)がその者に代わってその者の受けるはずであった相続分を相続するのが、代襲相続です。
A. 平成22年4月1日施行の改正保険法において、遺言で、保険金の受取人の変更ができる旨の規定が新設されましたので、平成22年4月1日以降に締結された保険契約については、遺言で、保険金の受取人の変更をできるようになりました。それより前に締結された保険契約の保険金受取人の変更については、保険契約約款等で遺言による保険金の受取人の変更が禁止されている場合にはできませんので、契約された保険会社に、遺言で、保険金の受取人の変更ができるかどうかをご確認ください。
A. 遺言公正証書作成の際に、尊厳死宣言公正証書も作成できます。尊厳死宣言公正証書について、詳しくは、尊厳死宣言のページをご覧ください。
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