京橋公証役場【東京駅すぐ】ホームページへようこそ
京橋公証役場は、正確、丁寧かつ迅速な公証サービスを皆様に提供いたします。
当公証役場では、常時、遺言、金銭・ 不動産・動産の貸借、離婚、任意後見その他各種公正証書の作成、定款の認証等の無料相談(土曜・日曜・祝日 を除く)を受け付けております。
【新型コロナウィルス感染症に対する対応について】
令和3年9月30日をもって、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が全ての都道府県について解除されましたが、新型コロナウイルス感染症対策本部の決定によれば、緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応として、社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止するための取組を進めていくこととされています。
公証業務は、国民の生活や企業の活動を維持するための不可欠な公的サービスですので、当公証役場では、公証業務を適切に継続するため、日本公証人連合会で定めた
「基本的な新型コロナウイルス感染防止対策の手引(令和5年5月8日)」に基づき、種々の感染症防止対策を講じています。
御不便をお掛けすることになりますが、御理解の程よろしくお願い申し上げます。具体的な措置につきましては、当公証役場にお問い合わせください。
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【スタートアップ支援のための定款認証に対する新たな取組みの開始】new
2024年1月10日(水)から、東京都及び福岡県において、起業支援の観点から、小規模でシンプルな形態の株式会社をスピーディーに設立したいという起業者のニーズに応えるため、定款作成支援ツールを使用して公証人の定款認証を受けようとする場合について、原則48時間以内に定款認証手続を完了させる試行運用を開始します。この取扱いの詳細については、
日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
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【令和5年10月1日(日)〜7日(土)「公証週間」の実施】
日本公証人連合会では、公証週間中の無料電話相談(03-3502-8239 受付時間は、9:30〜12:00 13:00〜16:30)を土曜・日曜日を含め実施しています。
当公証役場でも、公証週間中、遺言、金銭・不動産・動産の貸借、離婚等各種公正証書の作成、定款の認証等の無料相談を土曜・日曜日を除き実施いたします。
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【テレビ電話方式による電子定款の認証の制度が利用しやすくなりました。】
テレビ電話方式による電子定款の認証の制度(テレビ電話を利用して発起人等又は定款作成代理人が公証役場に赴くことなく電子定款の認証を得られる制度)が、令和2年5月11日から、発起人等が電子署名できない場合でも、電子署名ができる定款作成代理人に発起人等が紙の委任状で定款作成を委任すれば、テレビ電話方式による電子定款の認証ができることになりました。
テレビ電話方式による電子定款の認証のページは こちらをクリックしてください。
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【保証意思宣明公正証書の作成】
令和2年4月1日から施行の、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)により新設される 「保証意思宣明公正証書」の作成手続が令和2年3月1日から可能となります。
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【平成31年3月29日から、テレビ電話方式による認証手続がスタート】
平成31年3月29日から、電子認証(電子定款の認証及び電子私署証書の認証)について、一定の条件の下で、従来の公証役場での認証に加えて、テレビ電話による認証が可能となりました。ただし、事前に、テレビ電話の日時の予約が必要です。
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【平成30年11月30日から、定款認証の方式が変わります。】
今回の公証人法施行規則の一部改正により、平成30年11月30日から、株式会社・一般社団法人・一般財団法人の定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを公証人に申告していただくように変わりました。
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【平成27年1月1日以降、相続税の基礎控除の引き下げ実施】
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【平成26年4月1日から、遺言公正証書の二重保存のシステムがスタート】
平成26年4月1日から、全国の公証役場で、遺言公正証書の二重保存のシステムがスタートいたしました。この二重保存とは、東日本大震災のような大災害などによって公証役場で保存する公正証書原本が失われた場合に備えるため、個別で各公証役場が公正証書原本を保存する以外で、日本公証人連合会が公正証書原本を電子データ化して保存するシステムです。
これにより、万一、大災害で遺言公正証書の原本・正本・謄本が失われても、公証人が電子データをプリントアウトして情報の同一性の証明文書を付して、相続人等に交付することができるようになりました。
- 2020年6月30日
- テレビ電話による電子定款のページを掲載しました。
- 2020年2月14日
- 保証意思宣明公正証書のページを掲載しました。
- 2018年11月30日
- 紙定款のページ及び電子定款のページを更新いたしました。
- 2015年3月4日
- 強制執行のための送達と執行文付与のページを掲載しました。
- 2015年2月4日
- 法定相続分と遺留分のページを掲載しました。
- 2015年1月6日
- 遺言のページ及び電子定款のページを更新いたしました。
- 2014年10月24日
- 京橋公証役場【東京駅すぐ】のホームページをリニューアルしました。
不動産の賃貸借に関する公正証書のページ、金銭の貸し借り・債務弁済に関するページも掲載しました。
- 2012年8月15日
- 事実実験公正証書のページを掲載しました。
- 2011年11月11日
- 国内向け私文書の認証のページを掲載しました。
- 2011年1月14日
- 尊厳死宣言公正証書のページを掲載しました。
- 2010年1月22日
- 確定日付の付与のページを掲載しました。
- 2009年1月12日
- 京橋公証役場のホームページを開設しました。
「公証人」は、原則として、判事・検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな者で、公募に応じた者の中から、法務大臣が任命することになっています(公証人法第13条)。なお、現在は、多年法務事務に携わり、法曹有資格者に準ずる学識経験者で、かつ、検察官・公証人特別任用等審議会の選考を経て公簿に応じた者についても、法務大臣が公証人に任命しています(公証人法第13条の2)。
「公証役場」とは、公証人が執務する事務所のことです。