公証役場の主な業務は、
等です。
公正証書とは、その作成を希望する方(嘱託人)の依頼に基づいて、公証人が証書として作成したものといい、金銭の貸借や土地・建物の賃貸借等の契約に関するもののほか、遺言や事実実験に関するものなども含みます。
公正証書は、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書ですので、私人が作成した私署証書(私文書)に比べて裁判その他の面で高い証明力があり、私署証書にはない大きな効力をもっています。たとえば、金銭消費貸借契約公正証書の中で、お金を借りた債務者が期限までに返済しないときは直ちに強制執行を受けても異議のないことを認める条項が記載されていると、裁判によらずに、不動産・動産・給料債権・預金などを差し押さえることができます。
賃料の不払等の将来の紛争を未然に予防するために、公正証書の作成をお勧めします。
合意により強制執行を認める公正証書を作成しておけば、裁判手続を経ないで強制執行ができます。
遺言であなたの意思と感謝のメッセージを愛する人に伝えましょう。
公正証書作成のための遺言のご相談は、無料です。電話でご連絡の上、お越しください。
東京都内であれば、ご自宅・病院・介護施設等どこにでも出張して遺言書を作成いたします。
老後の安心設計のために、早めのご準備を。
親権者の選任・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割等を定めて、新たな人生のスタートを切りましょう。
離婚に関する公正証書をつくっておけば、公証人が、法律的な観点から将来トラブルが起きないように内容を整理して離婚に関する公正証書を作成しますから、将来のトラブルを予防でき、安心です。また、養育費・慰謝料・財産分与等の支払が滞っても、債務者が強制執行に従う旨の文言が公正証書にあれば、裁判によらずに、不動産・動産・給料債権・預金などを差し押えることができます。
嘱託人が自らの考えで尊厳死を望むことを公証人が聴取する事実実験をしその結果を公正証書にするものです。
公証人が直接見たり聞いたりした結果を公正証書にしたもので、証拠保全のために広く利用されています。
京橋公証役場では、定款(電子定款も含む)の認証は即日認証いたします。
定款認証を受ける前に、定款案をファックス・メールでお送リいただくか、ご持参いただければ、公証人が事前に定款内容を点検いたしますので、ご気軽にご利用ください。
京橋公証役場では、私文書の認証は原則即日認証いたします。
私文書の認証とは、文書の作成者の署名又は記名押印のある私文書(私署証書)について、この文書になされた署名又は押印が文書の作成名義人によって行われたことを、公証人が証明する制度です。
公証人の認証によって、文書の署名又は押印の真正が証明され、それを通じて文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
公証人が私文書に確定日付印を押捺することにより、その文書がその日に存在したことを証明するものです。
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