電子定款の流れ
- 事前チェックのための定款案の送付。
オンライン申請前に定款案をメール又はファックスでお送りください(オンライン申請した後は定款内容の変更ができません)。 なお、メールの場合、定款案は、後で修正しやすいよう、PDF形式ではなくWORD形式でお送りいただくことをお勧めいたします。
- 公証人が定款案を事前にチェック。公証人よりチェックの結果をご連絡。
オンライン申請後は紙(書面)による定款と異なり、定款内容の修正・変更はできませんので、改めてオンライン申請をやり直していただくことになります。
- ワード等で作成した定款をPDFファイルに変換して、定款に法務省指定の認定機関による電子署名をする。
もし、法務省指定の認定機関による電子署名を取得していない場合には、これを取得したうえで電子署名をしていただく必要があります。
- 「商業登記に基づく電子証明書」(電子認証制度を運営する電子認証登記所)(株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人印認証カードサービスに係るICカード格納型電子証明書の利用も可能)
- 「公的個人認証サービス」(地方公共団体)
- 「セコムパスポート for G−ID」(セコムトラストシステムズ株式会社)
- 「電子認証サービス(e−ProbatioPS2)」(株式会社NTTネオメイト)
- インターネットを介して法務省の登記・供託オンライン申請システムにオンライン申請。申請にあたって、公証役場と公証人の指定が必要です。
なお、法務省の登記・供託オンライン申請システムにログインするためには、ユーザー登録、IDの取得が必要となります。
- 公証役場への申請完了のご連絡。
申請をされても強制的に却下され、公証役場でオンライン申請されたのを確認できない場合もありますのでご注意ください。
- 公証人から準備完了のご連絡。
- 必要書類をご持参のうえ、公証役場にお越しください。公証人がこれを確認後、電子定款の認証をし、代金と引き換えにデータを保存した記録媒体(CD-ROM)をお渡しいたします。
また、会社保存用、登記申請用、銀行提出用等のために同一情報の提供(書面による定款の場合の謄本)を必要とする場合には、謄本請求用紙により謄本の請求をしていただきます。
なお、インターネットから嘱託・請求はできますが、認証に当たっては法により面前性が求められているため、必ず認証の際に嘱託人又は代理人が公証役場に出向く必要があります。
なお、紙(書面)による定款の流れを知りたい方はこちらをクリックしてください。
電子定款の認証を受ける際にかかる手数料
- 手数料は、5万円となります。
- 電磁的記録の保存手数料300円
- 同一情報の提供手数料(書面による定款の場合の謄本代)
1通につき、700円+(20円×(枚数+1))
なお、上記の枚数というのは定款の紙の枚数で、プラス1というのは認証用紙1枚分を指します。
- 株式会社の場合は発起人全員、一般社団法人・一般財団法人等の場合は社員・設立者全員の発行後3か月以内の印鑑登録証明書(法人が発起人又は社員・設立者となるときは、法人の登記簿謄本及び代表者の印鑑証明書)。
- なお、社員資格に制限のある税理士法人・司法書士法人・行政書士法人・土地家屋調査士法人・社会保険労務士法人・弁護士法人等の定款については、各社員についてそれぞれ資格証明書の提示が必要となります。
- 発起人・社員・設立者以外の人が定款の作成代理人となる場合には、株式会社の場合は発起人全員からの委任状、一般社団法人・一般財団法人等の場合は社員・設立者全員からの委任状。
上記発起人・社員・設立者のうちの1人が作成代理人となる場合には、他の発起人又は社員・設立者からの委任状。
- 作成代理人の身元確認資料(印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)と実印、運転免許証・パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書 と認印)。
- なお、作成代理人が来所されず、発起人等の作成代理人以外の方(復代理人)が来所される場合には、作成代理人からの復代理の委任状、作成代理人の印鑑登録証明書、復代理人の身元確認資料(印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)と実印、運転免許証・パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書
と認印)なお、作成代理人の電子署名の付された委任状を添付ファイルでメール送信していただければ、作成代理人の印鑑登録証明書は不要です。
電子定款についてのよくある質問
Q1.誰でも電子定款ができますか?
A.行政書士等の特別の資格がなくても、どなたでもできますが、以下のような準備が必要です。
電子定款の申請がはじめての場合は、法務省の登記・供託オンライン申請システムで利用可能な電子証明書(地方公共団体による公的個人認証サービス等の認証機関の電子証明書等)の取得、電子署名付のPDFファイルを作成するためのソフトウェア(アドビシステムズ社製の「Adobe Acrobat10」、「Adobe Acrobat11」)及びカードリーダーライターが必要となります。
また、電子定款の認証の申請(嘱託)手続は、上記オンライン申請システムを通じて行うことになりますので、そのための環境設定、ユーザー登録によるIDの取得及び「申請用総合ソフト」のダウンロード等の事前準備も必要となります。
株式会社の設立の場合、4万円の印紙代の節約というメリットはありますが、それなりの費用と手間がかかります。その他の法人の設立の場合には、印紙代の節約というメリットはありませんのでご注意ください。
Q2.紙(書面)による定款と電子定款とで、定款の内容や記載の仕方が異なるのでしょうか?
A.紙(書面)による定款と電子定款とで、基本的に定款の内容に変わりありませんが、電子定款の場合には、定款の末尾(最後の条文の後)の署名部分の記載が次のようになります。
- 電子定款で、発起人が自ら電子署名をする場合
- 以上、〇〇株式会社設立のため、発起人〇〇〇〇は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成〇年〇月〇日
発起人 〇〇〇〇 電子署名
- 電子定款で、発起人2名でそのうちの1名が電子署名をする場合
- 以上、〇〇株式会社設立のため、発起人兼発起人□□□□の定款作成代理人〇〇〇〇は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成〇年〇月〇日
発起人兼発起人□□□□の定款作成代理人 〇〇〇〇 電子署名
- 電子定款で、発起人3名でそのうちの1名が電子署名をする場合
- 以上、〇〇株式会社設立のため、発起人兼発起人□□□□外1名の定款作成代理人〇〇〇〇は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成〇年〇月〇日
発起人兼発起人□□□□外1名の定款作成代理人 〇〇〇〇 電子署名
- 電子定款で、発起人以外の者が定款作成代理人として電子署名をする場合
- 以上、〇〇株式会社設立のため、発起人□□□□外△名の定款作成代理人〇〇〇〇は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成〇年〇月〇日
発起人□□□□外△名の定款作成代理人 〇〇〇〇 電子署名
Q3.定款のサンプルはありますか?
A.日本公証人連合会のホームページの中に、株式会社の規模に応じた株式会社の定款記載例、一般社団法人の定款記載例、一般財団法人の定款記載例がありますので、それらを参考に定款を作成してください。
なお、上記のサンプルには、末尾の署名部分の記載が紙(書面)による定款を前提としたものもありますので、その場合には上記Q2の記載例にしたがい、署名部分を変更してください。
Q4.電子定款の内容の記載で使用できる文字に何か制限はありますか?
A.JIS第1水準及び第2水準の漢字は使用できますが、外字、JIS第3水準及び第4水準の漢字を使用したい場合には、PDFファイルへの「フォントの埋め込み」という方法により使用が可能となります。
Q5.電子文書(PDF)のファイル名で使用できる文字に何か制限はありますか?
A. 電子文書(PDF)のファイル名に使用できる文字種は、これまで記号を除く半角英数字(31文字以内)のみとしてきましたが、平成25年6月1日からこれに加えて、
- 全角及び半角の各種記号(但し、ピリオド・スラッシュ等一部使えない記号があります。詳細は、「登記・供託オンライン申請システム」ホームページ中の「FAQ(よくある質問)」の「添付書類」の「添付するファイル名に使用できない文字はありますか。」をご参照ください。)
- 全角の英数字
- かな
- 全角のカナ
- JIS漢字コードのJIS第1水準及び第2水準の漢字
を使用できることになりました。
なお、電子文書(PDF)のファイル名は、半角英数字で31文字以内(漢字・カナ等の全角文字は2文字として計算しますので、全角文字のみでファイル名を付けるのであれば15字以内となります。)でないと、システム上処理できませんのでご注意ください。
Q6.電子定款の委任状のサンプルはありますか?
A.電子定款の委任状のサンプルは、以下のとおりです。
WORD版 PDF版
Q7.復代理人が定款作成代理人から受任を受けて公証役場に出向く場合、必ず、書面による委任状と定款作成代理人の印鑑登録証明書が必要なのでしょうか?
A. 定款作成代理人が電子署名をして作成した復代理の委任状を添付ファイルにして公証役場宛てにメールでお送りいただければ、定款作成代理人の印鑑登録証明書は不要です。