認証の種類として以下の5つがあります。
外国向け私文書の認証(外国文認証。外国語で作成された私文書だけでなく、日本語で作成され外国で使用される私文書も含みます。)の場合、認証の種類が上記にどれにあたるのか、文書の提出する国がどこなのか、認証を必要とする文書の署名者が誰なのか(会社の代表者の署名・会社の代表者でない者の署名・個人としての署名)等により、提出していただく書類や公証人がする認証の要式・認証の内容が異なってきます。
あらかじめ、電話・ファックス・メール等でご連絡をいただきますと、よりスムーズな認証ができます。
以下のケースで、必要書類が異なりますので、該当する箇所をクリックしてください。
当公証役場を含む東京都内、神奈川県内及び大阪府内の公証役場において、公証人の認証を受けた後の流れは、以下のとおりです。
なお、当公証役場を含む東京都内及び神奈川県内の公証役場においては、前もって法務局長及び外務省の認証のある用紙を使用して、公証人が認証をしますので、法務局及び外務省に出向く必要はありません。
A.公文書自体の認証はできませんが、別途お客さまの方で和文もしくは外国語の宣言書(Declaration)のいずれかを作成していただき、添付書類(和文の宣言書の場合は公文書、外国語の宣言書の場合は公文書と翻訳文)を付した上記宣言書を公証人が認証することになります。具体的には、@添付の書類は私(もしくはわが社)の何々(書類名を記載)に間違いありませんという内容の和文の宣言書を、公文書に付していただくか、もしくは、A私は添付の書類(書類名を記載)を外国語に訳し正確な訳文に相違ないという宣言書(Declaration)を、公文書と翻訳文に付していただく必要があります。
A.卒業証書のように文書の作成者から委任状をとることが難しい場合、上記Q1と同様に、和文もしくは外国語の宣言書(Declaration)を作成していただき、これを公証人が認証することになります。
A. 従来、旅券のコピーを添付した文書の認証は認められていませんでしたが、平成23年1月以降認めれることになりました。お客様の方でパスポートの写し(コピー)を添付した証明書(Certificate)を作成し、これに本人が署名して公証人の認証を受けることができます。
なお、上記認証を受ける際には、代理人が来られる場合であっても、必ずご本人のパスポートの現物をご持参ください。
パスポートの証明書は以下のとおりです。
WORD版 PDF版
A.サインの証明(署名の認証)をいたしますので、ご自身で以下のようなサイン(署名)の証明書を作成し、パスポート等の本人確認資料をご持参のうえ、公証役場においでください。
WORD版 PDF版
A.英語はもちろん、その他の外国語も訳文は不要です。ただし、公証人が文書の趣旨を確認することはあります。
A.日本国内どちらにお住まいの方でも、また、海外にお住まいの方でも、署名者ご本人もしくは代理人が、必要書類をお持ちになって公証役場にいらしていただければ認証できます。
A. 公証役場の業務は私文書の認証ですので、お客様の方で文書を作成していただく必要があり、公証役場は翻訳をいたしません。ご自身で翻訳するのが難しい場合には、ご家族・知人もしくは翻訳業者にご依頼ください。
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