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京橋公証役場(公証人役場)【東京駅すぐ】
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紙による定款
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袋綴じの方法
袋綴じの方法
注意点
袋綴じ用の紙ではなく、製本テープを使用しても構いませんが、印影がわかる白色の製本テープをご使用ください。
割印(契印)は、発起人(社員・設立者)が複数いる場合には、
発起人(社員・設立者)全員の割印(契印)
が必要です。
上記のような袋綴じ用の紙の場合には、裏面のみに発起人(社員・設立者)全員の割印(契印)があれば足りますが(表面からは文書の差し替えができないため表面に割印は不要)、製本テープの場合には、文書の改ざんや差し替えができないように、表面及び裏面の両面に、それぞれ発起人(社員・設立者)全員の割印(契印)が必要です。
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