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よ く あ る ご質 問 ( Q & A )
公正証書についてのQ&A
定款についてのQ&A
外国向け私文書の認証
(外国文認証)についてのQ&A
手数料その他のQ&A

公正証書についてのQ&A
Q. 公正証書には、どんなメリットがありますか。
A. 法律関係を明確にするだけでなく、強制執行認諾文言を付しておくと、裁判によらずに強制執行ができる
  ため、貸金・養育費等の金銭の支払請求などの際に効果的です。
Q. 公正証書委任状のサンプルはありますか。
A 公正証書委任状のサンプルをご覧ください。
Q. 公正証書遺言には,自筆証書遺言や秘密証書遺言に比べてどのようなメリットが
 あるのですか。
A. 公正証書遺言には、次のようなメリットがあります。
 @ 遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が要求されるので、自筆証書
  遺言や秘密証書遺言の場合、その方式を満たしていないとせっかく作っても無効になってしまうおそれが
  あります。これに対し、公正証書遺言の場合には、法律の専門家である公証人が作成するので、方式の
  不備で 無効になるおそれはまったくなく安心です。また、遺言の内容が複雑であっても法律的に見て
  きちんと整理した内容の遺言にいたします。
 A 公正証書遺言の場合、原本が公証役場で厳重に保管されますので、改ざんのおそれや紛失の危険も
  ありません。
 B 公正証書遺言の場合、家庭裁判所の検認手続が不要となりますので、相続開始後、遺言の内容を
  速やかに実現できます。これに対し、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所に対し法定
  相続人全員の戸籍、除籍、住民票等の必要書類一式を出し、相続人全員が呼び出されて検認手続を
  受けなければなりません。
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定款についてのQ&A
Q. 会社の定款のサンプルはありますか。
A. 日本公証人連合会のホームページの中に、会社の規模に応じた株式会社の定款記載例がありますので、
  ご参考にされるとよいと思います。
Q. 一般社団法人・一般財団法人の定款のサンプルはありますか。
A. 日本公証人連合会のホームページの中に、一般社団法人の定款記載例及び一般財団法人の定款記載例
  掲載されていますので、ご参考にされるとよいと思います。
Q. 発起人のうちの1人だけで、公証人の認証をうけることができますか。
A. 発起人のうちの1人だけでもできますが、発起人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)のほか、
  他の発起人全員からの委任状が必要となります。
Q. 定款の委任状のサンプルはありますか。
A. 定款(紙)認証の委任状サンプル電子定款作成の委任状サンプルをご覧ください。 
Q. 定款の変更の際にも、公証人の定款の認証が必要ですか。
A. 公証人の定款の認証が必要なものは、会社設立に際して発起人が作る定款のみで、会社成立後は、
  株主総会において定款の変更ができ、公証人の認証は不要です。
Q. 誰でも電子定款ができますか。
A. 誰でもできます。ただし、法務省が認めた認証サービスの電子証明書の取得・電子署名をするPDF
  ファイルを作成するソフト等が必要となります。くわしくは、当役場にご連絡ください。
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外国向け私文書の認証(外国文認証)についてのQ&A
Q. 公文書の認証はできますか。
A. 公文書自体の認証はできませんが、別途お客さまの方で和文もしくは外国語の宣言書(Declaration)のいず
  れかを作成していただき、添付書類(和文の宣言書の場合は公文書、外国語の宣言書の場合は公文書と
  翻訳文)を付した上記宣言書を公証人が認証することになります。具体的には、@添付の書類は私(もしく
  はわが社)の何々(書類名を記載)に間違いありませんという内容の和文の宣言書を、公文書に付していた
  だくか、もしくは、A私は添付の書類(書類名を記載)を外国語に訳し正確な訳文に相違ないという宣言書
  (Declaration)を、公文書と翻訳文に付していただく必要があります。
      和文の宣言書サンプルはこちらへ  WORD版 和文の宣言書サンプル
      英文の宣言書サンプルはこちらへ  WORD版 英文の宣言書サンプル
Q. パスポートの写しの認証はできますか。
A. 従来、旅券のコピーを添付した文書の認証は認められていませんでしたが、平成23年1月以降認めれるこ
  とになりました。お客様の方でパスポートの写し(コピー)を添付した証明書(Certificate)を作成し、これに本
  人が署名して公証人の認証を受けることができます。
      パスポートの証明書サンプルはこちらへ WORD版 パスポートの証明書サンプル
Q. 認証を受ける際、外国文に訳文をつける必要がありますか。
A. 英語はもちろん、その他の外国語も訳文は不要です。ただし、公証人が文書の趣旨を確認することは
  あります。
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手数料その他のQ&A
Q. 公証役場の手数料は、どのようになっていますか。
A. 公証役場の手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」という政令で定められており、全国一律です。
  詳細は、日本公証人連合会のホームページに掲載されています。
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