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外国向け私文書の認証(外国文認証) | |||||
外国文認証に必要な書類 認証を受けた後の流れ 外国文認証についてのご質問Q&A 認証の種類 |
外国向け私文書の認証(外国文認証)は 原則即日認証いたします。 認証の種類として以下の5つがあります。 @ 面前認証(目撃認証) A 面前自認(自認認証) B 代理自認 C 謄本認証 D 宣誓認証 |
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外国向け私文書の認証(外国文認証。外国語で作成された私文書だけでなく、日本語で作成され外国で使用される私文書も含みます。)の場合、どの種類の認証か、文書の提出する国がどこなのか、認証を必要とする文書の署名者が誰なのか(会社の代表者の署名・会社の代表者でない者の署名・個人としての署名)等により、提出していただく書類や公証人がする認証の要式・認証の内容が異なってきます。 あらかじめ、電話・ファックス・メール等でご連絡をいただきますと、よりスムーズな認証ができます。 |
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外国文認証に必要な書類 | |||||
以下のケースで、必要書類が異なりますので、該当する箇所をクリックしてください。 | |||||
A.認証を受ける文書の署名者が個人で、肩書き等を付さずに署名する場合 | |||||
(1) 署名者本人が公証役場に来られる場合 (面前認証、面前自認、宣誓認証の場合) @ 認証を受ける書面1通 A 署名者本人であることを証明するものとして、つぎの a.から e.までのうちのいずれか 1つ。 a.署名者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)及び実印 b.運転免許証 c.パスポート d.住民基本台帳カード(写真付き) e.その他顔写真入りの公的機関発行の証明書 |
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(2) 代理人が公証役場に来られる場合(代理自認の場合) | |||||
B.認証を受ける文書の署名者が法人の代表者で、代表者の肩書きを付して 署名する場合 |
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(1) 署名者本人が公証役場に来られる場合(面前認証、面前自認、宣誓認証の場合) | |||||
(2) 代理人が公証役場に来られる場合(代理自認の場合) | |||||
C.認証を受ける文書の署名者が法人の代表者以外の者で、役職者等の 肩書きを付して署名する場合 |
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(1) 署名者である役職者本人が公証役場に来られる場合(面前認証、面前自認、宣誓認証の場合) | |||||
(2) 代理人が公証役場に来られる場合(代理自認の場合) | |||||
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認証を受けた後の流れ | |||||
当公証役場を含む東京都内及び神奈川県内の公証役場において、公証人の認証を受けた後の流れは、以下のとおりです。 | |||||
1 |
提出先の国がハーグ条約(認証不要条約)に加盟している場合には、アポスティーユ(外務省の公印証明)のついた認証文書を作成しますので、提出する国の駐日大使館(領事館)の証明も不要となり、公証人の認証を得た後、直ちに海外の当事国の相手方に提出できます(ワンストップ・サービス)。 なお、ハーグ条約加盟国であってもその用途によっては、提出先の国の駐日大使館(領事館)の認証を必要とする場合がありますので、提出先にご確認ください。その場合、公証役場では、アポスティーユ(外務省の公印証明)のつかない認証をすることになりますので、あらかじめアポスティーユは不要である旨をお伝えください。 ハーグ条約加盟国にあたるかどうかは、外務省のホームページをご覧ください。 |
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2 | また、提出先の国がハーグ条約に加盟していなくとも、法務局長の認証及び外務省の認証のある認証文書を作成しますので、法務局及び外務省に出向く必要がありません。公証人の認証を受けた後、提出先の国の駐日大使館(領事館)の証明を受ければ足ります。 | ||||
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※ | なお、当公証役場を含む東京都内及び神奈川県内の公証役場においては、前もって法務局長及び外務省の認証のある用紙を使用して、公証人が認証をしますので、法務局及び外務省に出向く必要はありません。 | ||||
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外国文認証についてのご質問Q&A | |||||
Q1. | 公文書の認証はできますか。 | ||||
A1. | 公文書自体の認証はできませんが、別途お客さまの方で和文もしくは外国語の宣言書(Declaration)のいずれかを作成していただき、添付書類(和文の宣言書の場合は公文書、外国語の宣言書の場合は公文書と翻訳文)を付した上記宣言書を公証人が認証することになります。具体的には、@添付の書類は私(もしくはわが社)の何々(書類名を記載)に間違いありませんという内容の和文の宣言書を、公文書に付していただくか、もしくは、A私は添付の書類(書類名を記載)を外国語に訳し正確な訳文に相違ないという宣言書(Declaration)を、公文書と翻訳文に付していただく必要があります。 和文の宣言書サンプルはこちらへ ![]() 英文の宣言書サンプルはこちらへ ![]() |
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Q2. | 卒業証書のように文書の作成者から委任状をもらうのが難しい場合、通常どのようにして公証人の認証をもらうのでしょうか。 | ||||
A2. | 卒業証書のように文書の作成者から委任状をとることが難しい場合、上記A1と同様に、和文もしくは外国語の宣言書(Declaration)を作成していただき、これを公証人が認証することになります。 和文の宣言書サンプルはこちらへ ![]() 英文の宣言書サンプルはこちらへ ![]() また、卒業証書が英文の場合の宣言書サンプルは、以下のとおりです。 ![]() |
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Q3. | パスポートの写しの認証はできますか。 | ![]() |
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A3. | 従来、旅券のコピーを添付した文書の認証は認められていませんでしたが、平成23年1月以降認めれることになりました。お客様の方でパスポートの写し(コピー)を添付した証明書(Certificate)を作成し、これに本人が署名して公証人の認証を受けることができます。 なお、上記認証を受ける際には、代理人が来られる場合であっても、必ずご本人のパスポートの現物をご持参ください。 パスポートの証明書のサンプルはこちらへ ![]() |
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Q4. | 認証を受ける際は、外国文に訳文をつける必要がありますか。 | ||||
A4. | 英語はもちろん、その他の外国語も訳文は不要です。ただし、公証人が文書の趣旨を確認することはあります。 | ||||
Q5. | 東京都内に住んでいなくとも、外国文認証をしてもらえますか。 | ||||
A5. | 日本国内どちらにお住まいの方でも、また、海外にお住まいの方でも、署名者ご本人もしくは代理人が、必要書類をお持ちになって公証役場にいらしていただければ認証できます。 | ||||
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認証の種類 | |||||
@ | 面前認証(目撃認証) 署名者本人が、公証人の面前で文書に署名する場合 |
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A | 面前自認(自認認証) 署名者本人が、公証人の面前で文書に署名したことを、自ら承認する場合 |
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B | 代理自認 代理人が、公証人の面前で、署名者本人が文書の署名が本人のものであることを自認した旨陳述した場合 |
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C | 謄本認証 嘱託人の提出した文書の謄本がその原本と対照し符合する場合 |
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D | 宣誓認証 当事者が、公証人の面前で文書の記載が真実であることを宣誓の上、文書に署名し、又は署名を自認する場合。同じ文書を2通作成します。 |
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