私文書の認証は
原則即日認証いたします。
認証の種類として以下の5つがあります。
外国向け私文書の認証(外国文認証。外国語で作成された私文書だけでなく、日本語で作成され外国で使用される私文書も含みます。)の場合、認証の種類が上記にどれにあたるのか、文書の提出する国がどこなのか、認証を必要とする文書の署名者が誰なのか(会社の代表者の署名・会社の代表者でない者の署名・個人としての署名)等により、提出していただく書類や公証人がする認証の要式・認証の内容が異なってきます。
以下の「外国向け私文書の認証に必要な書類」等の説明をご覧いただき、あらかじめ、メール又はファックスで提出国をご明記の上、必要書類のコピーをお送りいただきますと、よりスムーズな認証ができます。
なお、ご不明の点があれば、ご気軽に、電話・メール・ファックス等で当公証役場までご連絡ください。
なお、国内向け私文書の認証については、国内向け私文書の認証のページをご覧ください。
以下のケースで、必要書類が異なりますので、該当する箇所をクリックしてください。
当公証役場を含む東京都内、神奈川県内及び大阪府内の公証役場において、公証人の認証を受けた後の流れは、以下のとおりです。
なお、当公証役場を含む東京都内、神奈川県内及び大阪府内の公証役場においては、前もって法務局長及び外務省の認証のある用紙を使用して、公証人が認証をしますので、法務局及び外務省に出向く必要はありません。
A.外国の中には、公証人に文書の内容の真実性についても審査する権限を与える国もありますが、日本の公証人にはそのような権限はありません。日本の公証人による認証は、文書の作成者の署名又は記名押印のある私文書(私署証書)について、その文書になされた署名又は押印が文書の作成名義人によって行われたことを、公証人が証明する制度です。
公証人の認証によって、文書の署名又は押印の真正が証明され、それを通じて文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
A.公文書自体の認証はできませんが、別途お客さまの方で和文もしくは外国語の宣言書(Declaration)のいずれかを作成していただき、添付書類(和文の宣言書の場合は公文書、外国語の宣言書の場合は公文書と翻訳文)を付した上記宣言書を公証人が認証することになります。具体的には、@添付の書類は私(もしくはわが社)の何々(書類名を記載)に間違いありませんという内容の和文の宣言書を、公文書に付していただくか、もしくは、A私は添付の書類(書類名を記載)を外国語に訳し正確な訳文に相違ないという宣言書(Declaration)を、公文書と翻訳文に付していただく必要があります。
A.卒業証明書のように文書の作成者から委任状をとることが難しい場合、上記Q2と同様に、卒業証明書(又は卒業証明書の写し)を添付した和文もしくは外国語の宣言書(Declaration)を作成していただき、これを公証人が認証することになります。
A.会社の決算報告書や定款の写しのように署名のない書類には認証することはできません。上記Q2と同様に、決算報告書や定款の写しを添付した和文もしくは外国語の宣言書(Declaration)を作成していただき、これを公証人が認証することになります。
A. 従来、旅券のコピーを添付した文書の認証は認められていませんでしたが、平成23年1月以降認めれることになりました。お客様の方でパスポートの写し(コピー)を添付した証明書(Certificate)を作成し、これに本人が署名して公証人の認証を受けることができます。
なお、上記認証を受ける際には、代理人が来られる場合であっても、必ずご本人のパスポートの現物をご持参ください。
パスポートの証明書は以下のとおりです。
WORD版 PDF版
A.サインの証明(署名の認証)をいたしますので、ご自身で以下のようなサイン(署名)の証明書を作成し、パスポート等の本人確認資料をご持参のうえ、公証役場においでください。
WORD版 PDF版
A.英語の場合、訳文は不要です。ただし、公証人が文書の趣旨を確認することはあります。英語以外の外国文の場合には、訳文を付けてください。
A.権限があることを証明する印鑑証明書・登記簿謄本等は公証役場に提出していただくのが原則です。しかし、どうしても原本の還付をご希望される場合には、公証役場に来られる前にあらかじめコピー(コピーの空欄に公証役場に来られる方が「原本の写しに相違ありません」と記し署名捺印し、複数枚にわたるときは各ページの間に割印をする必要があります。)をご準備の上、原本もご持参され公証役場においでください。
A.日本国内どちらにお住まいの方でも、また、海外にお住まいの方でも、署名者ご本人もしくは代理人が、必要書類をお持ちになって公証役場にいらしていただければ認証できます。
A. 公証役場の業務は私文書の認証ですので、お客様の方で文書を作成していただく必要があり、公証役場は翻訳をいたしません。ご自身で翻訳するのが難しい場合には、ご家族・知人もしくは翻訳業者にご依頼ください。
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