私文書の認証は
原則即日認証いたします。
認証の種類として以下の5つがあります。
国内向け私文書の認証の場合、認証の種類が上記にどれにあたるのか、認証を必要とする文書の署名者が誰なのか(会社の代表者の署名・会社の代表者でない者の署名・個人としての署名)等により、提出していただく書類や公証人がする認証の要式・認証の内容が異なってきます。
あらかじめ、電話・ファックス・メール等で当公証役場までご連絡をいただきますと、よりスムーズな認証ができます。
なお、外国向け私文書の認証については、外国向け私文書の認証のページをご覧ください。
以下のケースで、必要書類が異なりますので、該当する箇所をクリックしてください。
A.公文書自体の認証はできませんが、別途お客さまの方で宣言書を作成していただき、添付書類(公文書)を付した宣言書を公証人が認証することになります。具体的には、添付の書類は私(もしくはわが社)の何々(書類名を記載)に間違いありませんという内容の宣言書を、公文書に付していただく必要があります。
宣言書サンプルは以下のとおりです。A.不動産登記法第23条により、不動産の登記の申請に際し、権利証又は登記識別情報を提供できないときに、原則として、登記官が登記義務者に事前通知をして本人確認をすることになりますが、この認証は、この事前通知を省略できる場合として認められたもので、公証人が本人確認する特殊な認証です。
登記申請者が登記義務者本人であることを確認するため、
- 認証の形式も、登記義務者本人がご用意された登記義務者本人の申請情報を記載した書面に公証人の面前で署名又は自認することが必要であり、代理による認証はできません。
- 本人確認資料も厳格性が要求され、個人の場合には、印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)と実印が必要です。なお、さらに、運転免許証もしくはパスポートで確認する場合もありますのでご持参ください。 法人の場合には、登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)もしくは登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)のほか、印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)及び登録された印鑑が必要です。
また、登記申請手続を司法書士の方等に委任される場合には、この委任状の認証も可能です。
この場合にも、委任者である登記申請者が登記義務者本人であることを確認するため、
- 認証の形式も、委任者である登記義務者本人がご用意された登記義務者本人の申請情報を記載した委任状に公証人の面前で署名又は自認することが必要であり、代理による認証はできません。
- 委任者本人の確認資料も厳格性が要求され、個人の場合には、印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)と実印が必要です。なお、さらに、運転免許証もしくはパスポートで確認する場合もありますのでご持参ください。 法人の場合には、登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)もしくは登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)のほか、印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)及び登録された印鑑が必要です。
A.合意書の認証を受けるには、@合意された当事者双方の身分証明書と印鑑(発行後3か月以内の印鑑登録証明書と実印、もしくは、運転免許証・パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書と認印)、Aそれぞれの年金番号がわかる資料、B年金分割情報通知書をお持ちの上、当公証役場においでください。
当事者2人が公証役場においでいただくのが原則ですが、代理人を立てることもできます。ただし、一方の当事者が他方を代理したり、1人の代理人が双方の当事者の代理人となることは、当事者双方の利益が対立するのでできません。
代理人を立てる場合、上記AからBのほか、本人の印鑑登録証明書、委任状及び代理人の身分証明書(印鑑登録証明書と実印、もしくは、運転免許証等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書)が必要となります。なお、認証日に来られない当事者本人の印鑑登録証明書は、委任状に押捺された印影と照合するため必ず必要です。
A.年金分割合意書のサンプルはこちらです。
WORD版 PDF版A.任意後見監督人の選任前であれば、公証役場で合意解除書の認証を受けることができます。
当事者一方から任意後見契約を解除する場合には、内容証明の書式に従い解除の意思表示をした書面に認証を受け、これを相手方に内容証明で送付する必要があります。
内容証明の書式の詳細については郵便局で、合意解除書作成にあたっての不明点等については東京法務局民事行政部後見登録課もしくは最寄りの法務局等でご確認ください。
なお、任意後見監督人の選任後は、正当な理由があるときに限り、家庭裁判所の許可を受けて任意後見契約を解除することができます。
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