京橋公証役場【東京駅すぐ】 Kyobashi Notary Office |
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国内向け私文書の認証 | |||
国内向け私文書の認証に必要な書類 国内向け私文書の認証についてのご質問Q&A 認証の種類 |
国内向け私文書の認証は原則即日認証いたします。 公証人による認証とは、文書の作成者の署名又は記名押印のある私文書(私署証書)について、この文書になされた署名又は押印が文書の作成名義人によって行われたことを、公証人が証明する制度です。 公証人の認証によって、文書の署名又は押印の真正が証明され、それを通じて文書が作成名義人の意思の基づいて作成されたことが推定されます。 認証の種類として以下の5つがあります。 a. 面前認証(目撃認証) b. 面前自認(自認認証) c. 代理自認 d. 謄本認証 e. 宣誓認証 |
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国内向け私文書の認証の場合、どの種類の認証か、認証を必要とする文書の署名者が誰なのか(会社の代表者の署名・会社の代表者でない者の署名・個人としての署名)等により、提出していただく書類が異なってきます。 あらかじめ、電話・ファックス・メール等でご連絡をいただきますと、よりスムーズな認証ができます。 なお、外国向け私文書の認証(外国語で作成された私文書だけでなく、日本語で作成され外国で使用される私文書も含みます。)については、外国文認証のページをご覧ください。 |
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国内向け私文書の認証に必要な書類 | |||
以下のケースで、必要書類が異なりますので、該当する箇所をクリックしてください。 | |||
A.認証を受ける文書の署名者が個人で、肩書き等を付さずに署名する場合 | |||
(1) 署名者本人が公証役場に来られる場合(面前認証、面前自認、宣誓認証の場合) | |||
(2) 代理人が公証役場に来られる場合(代理自認の場合) | |||
B.認証を受ける文書の署名者が法人の代表者で、代表者の肩書きを付して 署名する場合 |
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(1) 署名者本人が公証役場に来られる場合 (面前認証、面前自認、宣誓認証の場合) @ 認証を受ける書面1通 A 署名者の肩書きを証明する資料として、つぎの a.または b.のいずれか1つ。 a.法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの) b.登記事項証明書(発行後3か月以内のもの) (いわゆる資格証明書。具体的には、「現在事項全部証明書」「履歴事項全部証明書」 「代表者事項証明書」のいずれか1つ) B 署名者本人であることを証明するものとして、つぎの a.から f.までのうちのいずれか 1つ。 a.法人代表者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)及びその代表者印 b.署名者個人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)及び実印 c.運転免許証 d.パスポート e.住民基本台帳カード(写真付き) f.その他顔写真入りの公的機関発行の証明書 |
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(2) 代理人が公証役場に来られる場合(代理自認の場合) | |||
C.認証を受ける文書の署名者が法人の代表者以外の者で、役職者等の 肩書きを付して署名する場合 |
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(1) 署名者である役職者本人が公証役場に来られる場合(面前認証、面前自認、宣誓認証の場合) | |||
(2) 代理人が公証役場に来られる場合(代理自認の場合) | |||
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国内向け私文書の認証についてのご質問Q&A | |||
Q1. | 公文書の認証はできますか。 | ||
A1. | 公文書自体の認証はできませんが、別途お客さまの方で宣言書を作成していただき、添付書類(公文書)を付した上記宣言書を公証人が認証することになります。具体的には、@添付の書類は私(もしくはわが社)の何々(書類名を記載)に間違いありませんという内容の宣言書を、公文書に付していただく必要があります。 |
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Q2. | 権利証を紛失をしてしまったので、登記原因証明情報の認証を受けたいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。 | ||
A2. | ご用意いただいた登記原因証明情報と実印を持参していただき、公証人の面前でこれに署名捺印していただきます。公証人が上記登記原因証明情報を認証いたします。 ※ 本人確認の資料は、登記に関わる重要なものですので、印鑑証明書となりま す。 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)と実印をご持参ください。なお、さらに、 運転免許証もしくはパスポートで確認する場合もありますのでご持参ください。 また、登記申請手続を司法書士の方等に委任される場合には、この委任状の認証も可能です。 | ||
Q3. | 登記原因証明情報のサンプルはありますか。 | ||
A3. | 売買に基づく所有権移転の登記原因証明情報のサンプルはこちらです。 |
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Q4. | 年金分割の合意書の認証はできますか。 | ||
A4. | 合意書の認証を受けるには、@合意された当事者双方の身分証明書と印鑑(発行後3カ月以内の印鑑証明書と実印、もしくは、運転免許証・パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書と認印)、Aそれぞれの年金番号がわかる資料、B年金分割情報通知書をお持ちの上、当役場においでください。 当事者2人がおいでいただくのが原則ですが、代理人を立てることもできます。ただし、一方の当事者が他方を代理したり、1人の代理人が双方の当事者の代理人となることは、当事者双方の利益が対立するのでできません。 なお、代理人を立てる場合、上記@からBのほか、委任状及び代理人の身分証明書(印鑑証明書と実印、もしくは、運転免許証等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書)が必要となります。 |
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Q5. | 年金分割合意書のサンプルはありますか。 | ||
A5. | 厚生年金の年金分割合意書のサンプルはこちらをご覧ください。 | ||
Q6. | 任意後見契約の合意解除書の認証を受けられますか。 | ||
A6. | 任意後見監督人の選任前であれば、合意解除書の認証ができます。 当事者一方から解除する場合には、内容証明の書式に従い解除の意思表示をした書面に認証を受け、これを相手方に内容証明で送付する必要があります。 なお、任意後見監督人の選任後は、正当な理由があるときに限り、家庭裁判所の許可を受けて解除することができます。 |
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認証の種類 | |||
a. | 面前認証(目撃認証) 署名者本人が、公証人の面前で文書に署名する場合 |
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b. | 面前自認(自認認証) 署名者本人が、公証人の面前で文書に署名したことを、自ら承認する場合 |
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c. | 代理自認 代理人が、公証人の面前で、署名者本人が文書の署名が本人のものであることを自認した旨陳述した場合 |
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d. | 謄本認証 嘱託人の提出した文書の謄本がその原本と対照し符合する場合 |
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e. | 宣誓認証 当事者が、公証人の面前で文書の記載が真実であることを宣誓の上、文書に署名し、又は署名を自認する場合。同じ文書を2通作成します。 |
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