京橋公証役場【東京駅すぐ】 Kyobashi Notary Office |
|
トップページ>業務案内>公正証書に作成に必要な主な書類 | メール(お問い合わせ) サイトマップ |
公 正 証 書 の 作 成 に 必 要 な 主 な 書 類 | |
一般の公正証書(遺言を除く)の作成に必要な主な書類等 (以下、印鑑証明書、法人登記簿謄本、登記事項証明書等は発行後3か月以内のもの) |
|
A. 契約当事者本人(法人の場合は代表者)が公証役場で署名・捺印できる場合 (1)本人が個人の場合 a.印鑑証明書及び実印、もしくは、 b.運転免許証、パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書のいずれか1つ及び認印 (2)本人が法人の場合 @ 法人登記簿謄本又は登記事項証明書(いわゆる資格証明書。具体的には、「現在事項全部証明書」 「履歴事項全部証明書」「代表者事項証明書」のいずれか1つ) A 法人代表者の印鑑証明書 B 法人代表者の代表者印 |
|
B.契約当事者本人(法人の場合は代表者)が公証役場で署名・捺印できず、代理人が代わって署名・捺印す る場合 |
|
1..契約当事者各本人の身分証明書等 (1)本人が個人の場合 a.印鑑証明書 (2) 本人が法人の場合 @ 法人登記簿謄本又は登記事項証明書(いわゆる資格証明書。具体的には、「現在事項全部証明書」 「履歴事項全部証明書」「代表者事項証明書」のいずれか1つ) A 法人代表者の印鑑証明書 |
|
2.本人から代理人への委任状(個人の実印または法人代表者の上記(2)Aと同一の代表者印を押捺し たもの) 契約書添付等、契約内容が明らかになっていることが必要。 |
|
3.代理人の身分証明 a.運転免許証、パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書のいずれか1つ及び認印 もしくは、 b.印鑑証明書及び実印 |
|
具体的には、当役場にお問い合わせください。 | |
遺言公正証書の作成に必要な主な書類 | |
ページのトップへ | |
|
|
| トップページ | 業務案内 | 遺言 | 任意後見 | 離婚 | 定款(電子) | | |
|国内向け私文書の認証|外国向け私文書の認証| アクセス | リンク |サイトマップ| | |
|
|
Copyright(c)2009 Kyobashi Notary Office All rights reserved |