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京橋公証役場(公証人役場)【東京駅すぐ】

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袋綴じの方法

公正証書等の委任状の袋綴じ1公正証書等の委任状の袋綴じ2公正証書等の委任状の袋綴じ3公正証書等の委任状の袋綴じ4

注意点

  1. 袋綴じ用の紙ではなく、製本テープを使用しても構いませんが、印影がわかるような白色の製本テープをご使用ください。
  2. 契印(割印)は、委任者が複数いる場合には、委任者全員の契印(割印)が必要です。
  3. 上記のような袋綴じ用の紙の場合には、裏面のみに委任者全員の契印(割印)があれば足りますが(表面からは文書の差し替えができないため)、製本テープの場合には、文書の改ざんや差し替えができないように、表面及び裏面の両面に、それぞれ委任者全員の契印(割印)が必要です。

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