離婚に関する公正証書をつくっておけば、
公証人が、法律的な観点から将来トラブルが起きないように内容を整理して離婚に関する公正証書を作成しますから、将来のトラブルを予防でき、安心です。養育費・慰謝料・財産分与等の支払が滞っても、
債務者が強制執行に従う旨の文言が公正証書にあれば、裁判によらずに、不動産・動産・給料債権・預金などを差し押さえることができます。
公正証書作成のための委任状の場合、具体的契約条項の記載のない委任状や委任事項を白紙にした委任状は認められず、委任した内容が具体的かつ明確に記載されている必要があります。離婚に関する合意内容が短いものであれば1枚の委任状の用紙に書き込んでも構いませんが、離婚に関する合意内容が長い場合には、1ページ目の委任状のあとの2ページ目以降に具体的な条項を記載した離婚に関する合意書(契約書)の写しを合わせて綴じます。
このように、委任状が複数枚にわたる場合には、これらを一体化させ、文書の改ざんや差し替えを防ぐために、委任者が、各ページの間に実印で割印(契印)をする必要があります。
また、各ページの間の割印(契印)を簡略化して、袋綴じをして綴じ目に割印(契印)をする方法もあります。
目的の価額 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1000万円まで | 17,000円 |
3000万円まで | 23,000円 |
5000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
A.公証人が作成する離婚に関する公正証書には、一般的には、離婚の合意、親権者と監護権者の定め、子供の養育費、子供との面会交流(面接交渉)、離婚に伴う慰謝料の請求、離婚による財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾の各条項が入ります。
A.離婚の前でも後でもできます。
しかし、離婚届を出した後に、相手方が気が変わって公正証書の作成に同意しないかも知れません。離婚届を出す前に、公証役場で双方合意した公正証書を作成することをお勧めします。
A. 親は子が親と同程度の生活ができるように費用を負担しなければなりません(生活保持義務)。ですから、基本的には、子が支払義務者と同居していたと仮定すれば、このために使われていたはずの生活費がいくらであるかを計算し、これを義務者と権利者の収入の割合で按分し、義務者が支払うべき養育費の額を決めるということになります。
なお、東京・大阪家庭裁判所で広く活用されている養育費算定表もありますので、ご参考されるのもよいと思います。
A.「平成何年何月から平成何年3月(お子さんが満22歳に達した最初の3月)までの間、毎月末日までに金何万円を支払う。」というように、支払期間を明確にすることをお勧めします。「大学を卒業するまで」という決め方ですと、浪人したり、留年したときはどうなるのかという問題を残すことになるからです。
また、複数の子供がいらっしゃる場合には、養育費は、一人当たり何万円と各人ごとに決めることをお勧めします。合計で何万円という決め方ですと、万一そのうちの一人が養育費支払期間中に死亡した場合、いくら支払うかといった問題が生じるからです。
A.養育費の一部が不履行となった場合には、期限が到来していない債権についても強制執行できるようになり、1度強制執行を行えば、将来にわたって債務者の給料から天引きで養育費を受け取ることもできるようになりました。
また、養育費については、給与に対し差押できる範囲も、通常の債権の場合は4分の1までですが、2分の1にまで拡大され、従来よりも強制執行がしやすくなりました。
A. 面会交流とは、離婚後又は別居中に子供を監護養育をしていない方の親が子供と面会等を行うことです。
なお、面会交流をあまりに詳細に定めると、面会交流が硬直化し余裕をもって面会交流が行われないという弊害が生じやすいので、できるだけ包括的一般的にしておいたほうがよいでしょう。たとえば、「乙(親権を持つ方の親)は、甲(親権を持たない方の親)が丙(子供)と面会交流することを認める。面会の具体的日時、場所、方法等は、甲と乙が、丙の利益を最も優先して協議して定めるものとする。」などです。
A. ご夫婦本人の意思を確認するためにも、本来夫婦揃って公証役場においで頂き公正証書に署名捺印されるのが望ましいのですが、同席するのもいやだという場合には、一方が代理人をたてて離婚に関する公正証書を作成することもできます。
A. サンプルは、以下のとおりです。
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