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京橋公証役場(公証人役場)【東京駅すぐ】

TEL. 03-3271-4677

〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階

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強制執行のための送達と執行文付与

 強制執行 までの流れ必要書類手数料Q&A
 公正証書のうち、以下の場合には、執行証書として、民事の確定判決などと同様に、債務名義となり、公正証書に基づき直ちに強制執行できます。
  1. 金銭の一定の額の支払(又はその他の代替物や有価証券の一定の数量の給付)を目的とする請求についての公正証書であること。
    公正証書が執行証書として強制執行が認められているのは、金銭支払請求権や代替物等の給付請求権に限られ、建物の明渡請求権や動産の引渡請求権には認められていません。
  2. 債務者・連帯保証人等が債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服するとの陳述(強制執行認諾文言)があること。
    「直ちに」に強制執行に服するとは、裁判手続を経て判決等の他の債務名義を取得することなく、執行証書自体により強制執行を受けても異存がないという意味です。

強制執行までの流れ

  1. 債権者は、債務者がどのような財産をもっているのかを調査する必要があります。
    令和2年4月1日施行の改正民事執行法により、強制執行認諾文言付きの公正証書の債権者は、裁判所に申立てをして、(1)預貯金等については銀行等に対し、(2)勤務先については市町村、年金機構等に対し、(3)不動産については登記所に対し、強制執行の申立てに必要な情報の提供を命じてもらうことができるようになりました。
     ただし、債務者の不動産と勤務先に関する情報取得手続については、それに先立って、債務者の財産開示手続を実施する必要がありますが、預貯金等に関する情報取得手続については、その必要はありません。
     また、勤務先に情報取得手続の申立てをすることができるのは、養育費等の債権や生命・身体の侵害による損害賠償権を有する債権者に限られます。
  2. 裁判所に強制執行の申立てをする前に、公証役場で以下の手続をする必要があります。
    1. 公正証書を作成した公証役場で、公正証書正本又は謄本の送達 の申立てをし、公証人からこれを債務者・連帯保証人等(以下「債務者等」という。)に対し送達して、送達証明書の交付を受ける必要があります。
      この「送達証明書」とは、公正証書正本又は謄本が強制執行を受ける相手方に届いていることを証明する文書のことです。
       なお、後記の承継執行文の付与の場合には、上記公正証書正本又は謄本の送達のほか 、承継執行文の謄本及び承継があったことの証明文書の謄本を送達し、これについても送達証明書の交付を受ける必要があります。
       また、後記の事実到来執行文(条件成就執行文)の付与の場合には、上記公正証書正本又は謄本の送達のほか 、事実到来(条件成就)があったことの証明文書の謄本を送達し、これについても送達証明書の交付を受ける必要があります。
    2. 公正証書を作成した公証役場で、執行文の付与の申立てをし、公正証書を作成した公証人から公正証書正本に執行文の付与を受ける必要があります。
      「執行文」とは、強制執行ができるという証明であり、「執行文の付与」とは、公証人が強制執行することができるという証明を与えるということです。
       公正証書作成の日から7日を経過しないと公正証書の正本に執行文の付与はできまません。ただし、公正証書作成の際に債務者等の本人が公証役場に出頭した際に公証人からその場で公正証書正本又は謄本を直接手渡す交付送達の場合には、債務者等の本人も公正証書の内容もわかっているので債権者からの執行文の付与の申立てがあれば、その場でただちに公正証書正本に執行文が付与できます。

  3. 裁判所に対する強制執行の申立て

    債権者が、執行文の付いた公正証書正本と送達証明書、その他必要書類(裁判所にお問い合わせください。)を揃えて、裁判所に強制執行の申立てをします。

    どこの裁判所に申し立てるかは、差し押さえる財産によって決まります。

    1. 債務者等の受け取る給与等の債権の差押えについては、債務者等の住所地を管轄する地方裁判所(支部を含む。)
    2. 債務者等の所有する不動産や動産の差押えについては、その不動産や動産の所在地を管轄する地方裁判所 (支部を含む。)

     なお、数筆の不動産があって管轄を異にする裁判所に強制執行の申立てをする場合は、予め執行機関の数だけ執行文の付与を受ける必要があります。

送達申立て及び執行文付与の必要書類

  1. 債権者本人(法人の場合は代表者)が公証役場に来られる場合 アコーディオンのイメージ

    1. 債権者の本人確認資料
      1. 本人が個人の場合
        1. 印鑑登録証明書及び実印、もしくは、
        2. 運転免許証、パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書のいずれか1つ及び認印
      2. 本人が法人の場合
        1. 法人登記簿謄本又は登記事項証明書(いわゆる資格証明書。具体的には、「現在事項全部証明書」「履歴事項全部証明書」「代表者事項証明書」のいずれか1つ)
        2. 法人代表者の印鑑証明書
        3. 法人代表者の代表者印
    2. 執行文付与の申立てをする場合には、さらに、公正証書の正本

      なお、公正証書の正本を所持していない場合には、公証役場にその旨を伝え、新たに公正証書の正本の交付を受けることになります。

    3. 承継執行文の場合には、さらに、承継があったことの証明文書
    4. 事実到来執行文(条件成就執行文)の場合には、さらに、条件が成就したことの証明文書

     上記の個人の印鑑登録証明書、法人の印鑑証明書、法人登記簿謄本、登記事項証明書等は発行後3か月以内に発行されたものであることが必要です。

  2. 債権者本人(法人の場合は代表者)が公証役場に来られず、債権者の代理人が来られる場合 アコーディオンのイメージ

    文章を入力してください
    1. 債権者本人の確認資料
      1. 本人が個人の場合は、印鑑登録証明書
      2. 本人が法人の場合
        1. 法人登記簿謄本又は登記事項証明書(いわゆる資格証明書。具体的には、「現在事項全部証明書」「履歴事項全部証明書」「代表者事項証明書」のいずれか1つ)
        2. 法人代表者の印鑑証明書
    2. 本人から代理人への委任状(個人の実印又は法人代表者の上記A.b.と同一の代表者印を押印したもの)

       東京法務局所属公証人○○○○作成平成○○年〇月○日付けの○○契約公正証書の執行文付与及び送達の関する一切の件を委任するという委任状で構いません。

    3. 代理人の本人確認資料
      1. 運転免許証、パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書のいずれか1つ及び認印もしくは、
      2. 印鑑登録証明書及び実印
    4. 執行文付与の申立てをする場合には、さらに、公正証書の正本

      なお、公正証書の正本を所持していない場合には、公証役場にその旨を伝え、新たに公正証書の正本の交付を受けることになります。

    5. 承継執行文の場合には、さらに、承継があったことの証明文書
    6. 事実到来執行文(条件成就執行文)の場合には、さらに、条件が成就したことの証明文書

     上記の個人の印鑑登録証明書、法人の印鑑証明書、法人登記簿謄本、登記事項証明書等は発行後3か月以内に発行されたものであることが必要です。

送達申立て及び執行文付与の手数料

  1. 執行文付与    1,700円(1通あたり)
     なお、承継執行文、事実到来執行文(条件成就執行文)、数通付与、再度付与の場合には、1通あたり1,700円が加算され、3,400円になります。         
  2. 送達申立て    1,400円 (1通あたり)
  3. 送達証明書      250円 (1通あたり)
  4. なお、正本又は謄本が必要となる場合には、別途正本代・謄本代がかかります。
         1通あたり、250円×枚数 の金額となります。
  5. 特別送達の場合には、重さにもよりますが、通常、郵便代として1通あたり1,125円がかかります。

強制執行のための送達と執行文付与についてのよくある質問(Q&A)

Q1.「送達」とはどのようなものですか? アコーディオンのイメージ

A.「送達」とは、法律の定める方法により、公証人から・連帯保証人等に対し一定の書類(公正証書正本又は謄本等)を送付・到達させることで、債務者等に書類(公正証書等)の内容を知る機会を与えるためです。
送達には、以下の2つの方法があります。債権者の申立てにより、法律の定める方法により、債務者等に対し、公証人が上記書類を郵送で送付する特別送達と、公正証書作成の際に債務者等の本人が公証役場に出頭した際に、債権者の申立てにより、法律の定める方法により、公証人がその場で公正証書正本又は謄本を直接手渡す交付送達とがあります。

Q2.執行文の種類及びその内容について教えていただけますか? アコーディオンのイメージ

A.執行文には、単純執行文、承継執行文、事実到来執行文(条件成就執行文)の3種類があります。

  1. 単純執行文
     公正証書上の当事者(債権者、債務者、連帯保証人等)に変動がなく、請求が債権者の証明すべき事実の到来に関しない場合の執行文です。
     公証役場では、執行文付与の要件を満たしていると判断すれば、公正証書の正本の末尾に、「債権者甲は、債務者乙に対し、この公正証書によって強制執行することができる。」旨の文言を付記して、債権者に交付します。
  2. 承継執行文
     公正証書作成後に、その公正証書に表示されている当事者(債権者、債務者等)からその地位の承継があった場合に、当事者からその地位を承継した者を執行当事者として付与される執行文です。
     公証役場では、当事者から提出された証明文書によりその承継の事実を確認の上、承継執行文を付与します。この場合には、公正証書正本の末尾に、通常の単純執行文の文言に加え、承継のあった事実とその理由が確認されたことを付記して交付します。
  3. 事実到来執行文(条件成就執行文)
     請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合で、債権者がその事実の到来したことを証明した文書を提出したときに付与される執行文です。具体的には、期限の利益の喪失が債権者からの催告を条件としている場合のその条件の成就、不確定期限を定めた場合のその期限の到来などです。なお、債務者の履行遅滞は、債権者が証明すべき事実ではないので、単純執行文の付与になります。
      公証役場では、条件が成就していることが証明文書によって確認されれば、通常の単純執行文の文言に加え、さらにその事実とその理由が確認されたことを付記します。

Q3.給与に対し差押えできる範囲はどこまでですか? アコーディオンのイメージ

A.給与に対し差押えが可能な範囲は、給与(基本給や諸手当。通勤手当を除きます)から所得税・住民税・社会保険料を控除した残額の、原則として4分の1までですが、養育費については、給与に対し差押えできる範囲は2分の1にまで拡大されています。
離婚に関する強制執行について詳しくお知りになりたい方は、離婚公正証書のページをご覧ください。

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