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京橋公証役場(公証人役場)【東京駅すぐ】

TEL. 03-3271-4677

〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階

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各種必要書類

公正証書作成のための必要書類

  1. 遺言以外の一般の公正証書作成のために必要な書類             

    (以下、個人の印鑑登録証明書、法人の印鑑証明書、法人登記簿謄本、登記事項証明書等はいずれも公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであることが必要です。)

    1. 契約当事者本人(法人の場合は代表者)が公証役場で署名・捺印できる場合
      1. 本人が個人の場合
        1. 印鑑登録証明書及び実印、もしくは、
        2. 運転免許証、パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書のいずれか1つ及び認印
      2. 本人が法人の場合
        1. 法人登記簿謄本又は登記事項証明書(いわゆる資格証明書。具体的には、「現在事項全部証明書」「履歴事項全部証明書」「代表者事項証明書」のいずれか1つ)
        2. 法人代表者の印鑑証明書
        3. 法人代表者の代表者印
    2. 契約当事者本人(法人の場合は代表者)が公証役場で署名・捺印できず、代理人が代わって署名・捺印する場合
      1. 契約当事者各本人の身分証明書等
        1. 本人が個人の場合は、印鑑登録証明書
        2. 本人が法人の場合
          1. 法人登記簿謄本又は登記事項証明書(いわゆる資格証明書。具体的には、「現在事項全部証明書」「履歴事項全部証明書」「代表者事項証明書」のいずれか1つ)
          2. 法人代表者の印鑑証明書
      2. 本人から代理人への委任状(個人の実印又は法人代表者の上記b.A.と同一の代表者印を押捺したもの)

        契約書を添付する等、契約内容が明らかになっていることが必要。
        委任状と添付契約書、添付契約書の各頁間にそれぞれ割印(契印)するか委任状と契約書とを袋とじにして割印(契印)してください。
        なお、添付の契約書はコピーでかまいません。

         各ページの間に割印(契印)をするやり方を知りたい方は、各ページに割印(契印)するサンプル例のページをご覧ください。
         袋綴じの方法を詳しく知りたい方は、袋綴じの方法のページをご覧ください。
      3. 代理人の身分証明
        1. 運転免許証、パスポート等の顔写真入りの公的機関発行の身分証明書のいずれか1つ及び認印もしくは、
        2. 印鑑登録証明書及び実印
           
  2. 遺言の公正証書作成のために必要な書類     

定款認証の必要書類

 株式会社、一般社団法人、一般財団法人等の法人を設立する際には、公証人による定款の認証を得る必要があります。以下のうち、該当するものをクリックしてください。       

私文書の認証に必要な書類

 以下のうち、該当するものをクリックしてください。

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京橋公証役場

〒104-0031
東京都中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階

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FAX 03-3271-3606
E-mail : kyobashi@koshonin.gr.jp