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知っておきたい遺言の基礎知識

遺言の必要性と   有用性 遺言公正証書の   メリット 代襲相続

遺言をする必要がある場合あるいは望ましい場合

  1. 夫婦間に子供がおらず、配偶者に全財産を遺したい場合

    夫婦間に子供がおらず、配偶者のほかに相続人として兄弟姉妹がいる場合、遺言がないと法定相続分に従い、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。配偶者に全財産を相続させたい場合には、「全財産を妻(夫)に相続させる。」という遺言をしておく必要があります。

  2. 法定相続分によらずに、自分の意思で各相続人に財産を配分したい場合

    長年連れ添った配偶者に多くの財産を遺したい場合、あるいは、老後の面倒をよくみてくれている子や心身に障害をかかえている子に、他の子より多くの遺産を遺したい場合には、遺言で相続分を指定する必要があります。

  3. 相続人以外の人に財産を遺したい場合

    世話になった息子の嫁やかわいい孫たちに財産を遺したい場合、あるいは、生前にお世話になった人に財産を分けてあげたいという場合には、それらの者に財産を遺贈する旨の遺言が必要です。

  4. 相続人の1人に、遺言者の事業や農業を承継させたい場合

    遺言をすることにより、遺言者が一生をかけて築いてこられた事業や先代から大切に引き継いでこられた農業の基盤となる財産をまとめて相続させて、相続人に後継者として事業や農業を承継させたい場合です。

  5. 社会貢献として、しかるべき公共団体・医療法人・社会福祉法人・母校の学校法人等に寄付をしたい場合
  6. 相続人の中に外国に居住する者や所在が不明な者がいて、遺産分割協議や遺言執行をするのに事実上障害がある場合
  7. 相続人同士が不仲あるいは疎遠で、遺産分割協議が円満にまとまらず遺産争いとなるおそれがある場合

    など

自筆証書遺言や秘密証書遺言に比べた遺言公正証書のメリット

  1. 遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が要求されるので、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、その方式を満たしていないとせっかく作っても無効になってしまうおそれがあります。これに対し、遺言公正証書の場合には、法律の専門家である公証人が作成するので、方式の不備で無効になるおそれはまったくなく安心です。また、遺言の内容が複雑であっても法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にいたします。
  2. 遺言公正証書の場合、原本が公証役場で厳重に保管されますので、改ざんのおそれや紛失の危険もありません。
  3. 遺言公正証書の場合、家庭裁判所の検認手続が不要となりますので、相続開始後、遺言の内容を速やかに実現できます。これに対し、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所に対し法定相続人全員の戸籍、除籍、住民票等の必要書類一式を出し、相続人全員が呼び出されて検認手続を受けなければなりません。

代襲相続

 被相続人 の死亡以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、又は廃除され、あるいは欠格事由があるために相続権を失ったとき、その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合はその子に限る)がその者に代わってその者の受けるはずであった相続分を相続するのが、代襲相続です。

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